・第三節健康診断
(就学時の健康診断)第十一条市( 特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第十二条市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第十三条学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
*2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
*第十四条学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(中略)
第二十二条都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
*2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
*3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
runより;保険医はシックスクールを知っている事は少ないようです。