低周波音が問題とされた公害紛争事件8 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(4) 裁定の骨子
本件地下鉄の列車通過時の測定結果からは、本件地下鉄の列車が通行することにより、本件建物内において振動及び低周波音が発生していたものと認められる。
しかしながら、発生している振動レベルは、最大で47デシベル程度であり、申請人らが振動を感知したとしても、健康影響を及ぼす程度のものとは認め難い。
また、屋内2階で発生している低周波音圧レベルは、10ヘルツで62~63デシベル程度であり、感覚閾値から20数デシベルも下回り、最小可聴値の最低値からも10数デシベル下回っていることから、申請人らが上記の周波数領域の音を感知したと認めることは困難である。

現時点において、感覚閾値以下の低周波音による健康影響を示す明確な知見がないことに照らすと、上記の周波数領域の低周波音により申請人らが心理的、生理的影響を受けたとは認められない。
本件地下鉄の列車の通過によって本件建物内に発生する振動及び低周波音と申請人らの健康不調との間に因果関係は認められないことから、その余の点を判断するまでもなく、申請人らの申請は理由がなく、申請を棄却するとの裁定が下された。
4.おわりに
今回終結した上記2事件のほか、低周波音が問題とされている事件として、当委員会には目下、「深川市における低周波音被害責任裁定申請事件」(空冷式冷凍機から発生する低周波音による健康被害を主張するもの)、「高崎市における低周波音被害原因裁定申請事件」(冷凍機又は室外機から発生する低周波音による健康被害を主張するもの)の2事件が係属中である。
当委員会では、低周波音問題に係る専門家を専門委員に任命するとともに、低周波音による健康影響に関する現時点での科学的知見を徹底究明したほか、個別事件の処理を通じて、低周波音の測定や対策に関するノウハウの蓄積に努めてきたところであり、これらの経験を広く市区町村の公害苦情相談や都道府県の公害調停等にも活用していただきたいと考えている。


runより:今更ですが国は低周波音問題を「公害」として見ている様です。

低周波過敏症は公害病という事になりますね。

原因がわかっても解決の難しい問題です。

ちなみに低周波測定器は市町村で貸してくれたりするそうです。

原因究明には必要な物です。