有害化学物質を規制する法律講座2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・Q 化粧品の全成分表示とはどのようなものですか?
A 化粧品は、その容器又は外箱に、次に掲げる事項を記載することが義務付けられています(法61条)。
・製造販売業者の名称及び住所
・製品の名称
・製造番号又は製造記号
・全成分の表示
・使用期限(大臣が指定する場合)など
ただし、配合成分は、外箱に記載すれば、中の容器には記載しないでもいいということになっています。

ですから、新しい化粧品を使う際には、すぐに外箱を捨ててしまわずに、何か問題が起こった時のために外箱を保管しておくことも必要でしょう。

また、最近では各製造販売業者のホームページで全成分を検索することもできるようになってきているようですので、そこでチェックすることもできるでしょう。

ところで、なぜ、化粧品だけに全成分表示が義務付けられたのでしょうか? 全成分表示が導入されたのは、平成13年の薬事法改正の時でした。

そして、この改正と同時に、化粧品に対する承認制が原則廃止されました。

その背景には、消費者への情報提供を充実させるという一方で、行政の負担軽減という意図があったのではないかと思われます。

まず、消費者への情報提供という観点から言えば、全成分表示を義務付けることによって、アレルギーや皮膚障害の原因となるおそれのある成分が化粧品に入っているかどうかを、消費者が購入時や使用時にチェックすることができるようになったというメリットがあります。

しかし、その一方で、全成分表示によって消費者が安全性をチェックできるのだからという理由から、厚生労働省が安全性を審査して承認を与えるというプロセスに代わって、個々の化粧品を製造販売する際には届出のみで足りるということになりました。

言ってしまえば、安全性のチェックが消費者の自己責任に委ねられたのです。全成分表示は、難しい化学物質名が細かい字で羅列されており、消費者にとっては必ずしもわかりやすいものではありません。

人体や環境への悪影響が懸念される物質については、別途その危険性を表示する必要があるのではないでしょうか。
Q 化粧品基準とは何ですか?
A 化粧品基準は、「厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、……その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる」(法42条)という規定に基づいて定められている基準です(平成12年厚生省告示第331号)。この基準も、平成13年改正時に導入されました。
その内容は、まず、総則として、「化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれのある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。」と定められています。

そして、主に防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素に関連して、化粧品に使用してはいけない物質(ネガティブリスト)と、使用してもいい物質とその上限の配合量(ポジティブリスト)がリストアップされています。

ネガティブリストに記載された物質は、過去にアレルギー症状を多くの人に発現させた成分が含まれています。
ここで注意してほしいのは、化粧品基準は、あくまでも企業責任を前提とするものであるということです。

したがって、この基準に適合していないからといって
罰則規定は設けられていません。どのような成分を化粧品に配合するかについては、製造販売業者が安全性を確認した上で最終的には業者の責任で合の適否を判断することとなっています。
Q 化粧品の効能の範囲・表示はどうなっていますか?
A まず、化粧品の効能の範囲は、55項目に限定されています。

これ以外の効能を謳った表示や広告は禁止されています。一方、化粧品とよく似ている薬用化粧品というものがありますが、これは医薬部外品に含まれます。

たとえば、美白効果を謳う場合に、化粧品であれば、メーキャップ効果という効能しか表示することができませんが、薬用化粧品であれば、メーキャップ効果のほかに、「メラニンの生成を抑えて日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」といった効能を表示することも可能です。