弁護士による受動喫煙の時例 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・厚生労働省HPより


3)岡本 光樹
【所属等】第二東京弁護士会 人権擁護委員会 受動喫煙防止部会部会長、弁護士
【意見】
意見対象(1)について
私は、弁護士として4 年前に「受動喫煙の相談に応じる弁譲士のHP」を開設し、インターネットを通じて全国から受動喫煙被害に関するメール相談を受けてきました。

またNPOからの紹介による相談も受けてきました。

件数は年間約40 人~50 人です。

その半分が、職場の受動喫煙被害相談です。

肺がん・狭心症の相談もありました。それ以上に、気管支喘息や急性症状(喉の痛み、咳、吐き気、化学物質過敏症・失神など)の相談が非常に多いです。 全く分煙されていない事例が約3 分の2、一応分煙されているが煙が漏れてくる不完全分煙の事例が残り3 分の1 です。

裁判上の受任事件は現在5 件。

これは氷山の一角で、裁判外で職場と交渉・紛争化するケースはもっと多い。
症状悪化に耐えきれず退職してしまうケースや、転職の困難さから苦しみに耐え続け、泣き寝入りしてしまうケースはもっと多い。多数の人々が苦しんでおり、悲惨な状況があります。

意見対象(2)について
職場受動喫煙被害相談の約3 分の1は分煙に因るもので、分煙にも問題があります。

分煙は煙が漏れて被害が続いていても、職場側が一応の対策を講じたという免責の口実を与えてしまうことになり、かえって分煙被害を固定化・硬直化させるという問題があります。

やはり世界的な流れである屋内完全禁煙の方針をとるべきです。

法改正において罰則は、必須と考えます。

健康増進法25 条は「努力義務」でしたが、職場経営者との交渉において、「罰則がない。

労基署や警察が来ないのだから、喫煙し続けていい。」と開き直る経営者もいました。民事上の「安全配慮義務」違反になっても、刑事罰・行政罰がなければ守らないといった遵法精神のない経営者も一部いました。法改正では、必ず罰則をつけて頂きたい。

なお、私の所属団体(日本禁煙学会)より、法改正案の具体的な提言をしました。