・「出典」
VOC-電磁波対策研究会 VOC-EMF Measures Research Association
http://homepage3.nifty.com/vocemf/
http://homepage3.nifty.com/vocemf/link1.1.html
・2009年4月17日、フランス元老院で議員5名が電磁波規制法案を提出しました。
携帯電話基地局の電磁波を0.6V/m以下に規制すること、無線LANを有線ブロードバンドに置き換えること、電磁波過敏症の研究を行い、障害認定につなげることが提案されています。
・フランス元老院議員5 名が電磁場被曝を規制する法律を提案
2009 年4 月17 日
法律が必要な理由
無線技術は、健康リスクに関する研究が何も無いまま量産されている。
フランス憲法は、第1 条で「すべての人は,健康に配慮した安全な環境で暮らす権利を持つ」と明記している。私たちは、他の健康上の惨事を待たなければいけないのか?
公的機関が無視することを選んだ、環境と健康の警報の長いリストが既にあ
る。
アスベスト、鉛、ダイオキシン、水銀、グリコール・エーテル、放射性物質だ。
これらの全てのケースは、早期警報を無視することが、大惨事の複合的な結果へ人々を曝すことに至ることを証明する。健康影響を予測することで、被害者の長い行列、社会的、環境的波紋、コストを避けることができただろう。
第1条
全ての人は、電磁放射線の有害な影響から防御し、健康である権利を持つ。
パートⅠ 携帯電話塔によってつくられた電磁場への被曝の減少
第2 条
携帯電話塔によって照射される電磁場に対する公衆被曝レベルは、0.6V/m を越えることができない。
第3 条
第2 条の実行を評価し従うために委員会が設けられる。委員会は、地方政府の選出されたメンバー、携帯電話事業者の代表、国の関連部局の代表、環境や健康NGOの代表で構成される。
第4 条
国は、電磁場を扱うフランス環境労働衛生安全局(AFSSET)に部局を設ける。
第6 条
可能なら、新しい携帯電話塔は事業者の間で共有される。
第9 条
所有者が満場一致で同意した場合、携帯電話塔は複数の所有者がいる建物に建設できるだけである。あらゆる社会的住宅に携帯電話塔を設置する前に、住人は話し合わなくてはいけない。話し合いの失敗は、あらゆる契約が無効になることを意味する。
第10 条
携帯電話マストの存在は、資産やその部分が売却されるのか、賃借されるのかが所有者によって知らされなくてはいけない。そのような情報を伝えることに失敗することは、あらゆる契約が無効になることを意味する。
パートⅡ 携帯電話使用からの健康影響の予防
第11 条
14 歳以下の子どもに携帯電話を広告することは、どんな種類や形態であっても禁止される。
第12 条
全ての携帯電話は、適切なハンズ・フリー・キットと一緒に販売されなければ
ならない。使用説明書パンフレットは、ハンズ・フリー・キットを使うことを
ユーザーに勧める明確で視覚的な情報を含まなくてはいけない。
第13 条
全ての携帯電話は、長期使用の健康リスクに関する明確で視覚的な情報とともに販売される。
パートⅢ WiFi とワイマックス技術によって照射される電磁場への被曝の減少
第14 条
全てのWiFi 機器のWiFi 機能は、初期状態でその機能が取り除かれる。使用説明書パンフレットは、WiFi 使用の健康リスクと作動時に行なう予防的対策について、明確で視覚的な情報を含む。
第15 条
可能なら、公的な建物における有線接続は、人々が関心を持つ特別な状況を除いて、全ての新しい通信ネットワークにとって義務づけられる。可能なら、既存のWiFi 設備は、この法案の公布から5 年以内に有線ネットワークへ置き換えられる。
第16 条
ワイマックスの新製品公開はこの法案の公布から5 年間中止され、有線ブロードバンドに置き換えられる。
パートⅣ 電磁波過敏症
第17 条
この法案公布の1 年以内に、電磁波過敏症の報告書が議会に提出され、その報告書は透明に行なわれた疫学研究も含まれるだろう。
その報告書はハンディキャップを定義し、ハンディキャップの認定リスト
(2007-1574,2007 年11 月6 日付)に電磁波過敏症を含めることにつながる。
出典:
http://www.scribd.com/doc/14670605/Five-members-of-the-French-Senate-pr
esent-a-bill-restricting-EMF-exposure-
(訳:加藤やすこ、2009.5.13)
runより:9条、17条は日本でも行ってほしい最重要課題だと思います。