化学物質排出移動量届出制度7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・法律:
1999(平成11)年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質把握管理促進法:化管法)には、その目的や、対象となる化学物質や事業者、データの届出や集計、公表について次のようなことが定められています。

■化管法の目的(第1条)
化管法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。

■化管法の対象化学物質(第2条)
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。

このうちPRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の354物質です。
対象化学物質の選定は、有害性についての国際的な評価や生産量などを踏まえ、専門家の意見を聴いて決定されました。

■化管法の対象事業者(第2条)
業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量で一定の条件に合致する事業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動量についての届出を義務付けられます。

■情報の流れ(第5条、8~11条)
事業者の届出は都道府県を経由して国に集められ、集計されたのち、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表されます。国は届出データを都道府県に提供しますので、都道府県は地域のニーズに応じてデータを集計し公表することができます。
個別事業所のデータは国がホームページ上で公表しています。

1999(平成11)年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質把握管理促進法:化管法)には、その目的や、対象となる化学物質や事業者、データの届出や集計、公表について次のようなことが定められています。