要約
電話通信用地の新設やアップグレードに関する正式な協議の必要条件は資源管理法で説明される。提案する範囲は、問題の基地局が関連する地区や市の計画に適切に立案されたかどうか次第で正式に通知される。
電話通信事業者は、それでもやはり、影響を受ける地域共同体と契約することを奨励される。
NES は地域共同体との契約の要件を設けない。
実践は多様であり、そのような設備の建設で一般の人々の関心が高まっていることを認めて、業界はその上、法律に基づく正式な要件、地域共同体の協議に適用するガイドラインを自主的に設ける準備をしている。
結論
私たちは三つの行動の必要性を検討することを求めた:
・ アタワイ電話交換局で携帯電話タワーのテレコムによる建設を防ぐこと。
・ 教育(そしてその他の指定された)施設の一定の距離以内で建てられている
携帯電話タワーと送信装置を禁止すること。
・ 住宅地に携帯電話タワーや同種の送信装置を建設する前に、地域共同体の協議と報告された同意を求める法律を制定すること。
私たちは、アタワイで特定の事例でテレコムと請願者に受け入れられる結果を見つけながら、向かう経過に留意する。私たちは、政党がふさわしい解決を見つけるために働き、その点で勧告をしないことを奨励する。
私たちは、電話通信技術へのアクセスで携帯電話タワー(そしてその他の類似設備)の重要な役割を私たちの報告書で議論しなかった。
しかし,特定の場所の一定の範囲内でそのような設備の建設禁止の何らかの配慮はインフラ開発の成長する需要の影響を高めるだろうと私たちは言及する。
私たちの大半は、そのような設備の位置を制限する恣意的な制限をおく事は、ニュージーランドのインフラの必要性を与える適切な反応ではないと考える。良い建設の実践を作り、改善する視点で現在の規制環境を再考し、基礎をなす科学の徹底的な理解によって問題が最善に処理されると信じる。
それでもやはり、電磁場への被曝の長期間の慢性的な健康影響についてのいくつかの最近の科学的調査を考慮して、適切な安全限度値と規制について不確かさがいくらか残っていることを、私たちは認める。
従って私たちは、世界で最善の実践に一致したままであることを保証するために、NZS2772:パート1:1999 を再考する場合であるかもしれないと見なし、それに応じて勧告する。
地域共同体の協議の問題で、電話通信会社が携帯電話タワーの位置、携帯電話用地、キャビネット、その地域のその他のEMR 設備について地方の共同体と協議するべきであり、住居や学校の近くの最も影響の少ない場所へ達するよう探し出すべきだという請願者に同意する。
私たちは、電話通信プロバイダーの間にもっと調和の必要性があるとも考え、事業者のために詳細なガイドラインを作ることを奨励する。最後に私たちは、非電離場の健康影響に関する政府の関係省庁間委員会は地域共同体の関心やリスク・アセスメントの専門的技術の適切な代表を備えていないという請願者の懸念に言及する。私たちは委員が再考されることを勧告する。
緑の党少数派の見解
(略)
付表
(略)
runより:今回はニュージーランドでしたが次回は日本の活動を掲載しようと思います。