携帯電話基地局に関する各地の条例4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2010 年3月
2010 年4月
羽村市(東京都)
鎌倉市(神奈川県)
3) 説明会の後、報告書を市へ提出する
「羽村市環境基本計画(改訂版)」
概要:電磁波に関する情報や携帯電話/PHS 基地局の設置場所と新設の情報把握に努め、その結果を公表
「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例」
対象:屋外にある全ての中継基地(携帯電話、PHS、無線LAN)
概要:
1) 近隣住民と地縁団体代表者に、設置計画の内容と発信する電波に関する情報等を説明しなくてはいけない。
2) 説明会開催後、説明実施報告書を市長に提出し、市長は市民の求めに応じて開示・閲覧に供する。
3) 紛争が生じた時、市長は調停またはあっせんを行う。


runより:当たり前といえば当たり前ですが・・住民運動があった所だけですね。

「文句言う所だけやる」という企業の考えが見えますね。

もうのんきにしてる場合じゃない気がするんですが・・・