職場における受動喫煙防止対策に関する検討会4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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5 具体的措置
(1)一般の事務所や工場などの施設
○ 受動喫煙を防止するには、たばこ煙にばく露しない対策を講じる必要
があるが、その方法としては、「全面禁煙」又は「空間分煙」とすること
が必要。
○ 4(3)の「一定の要件を満たす」とは、喫煙室から喫煙室以外の場
所に向かってたばこ煙が漏れないことであり、「分煙効果判定基準」では、
喫煙室が満たすべき要件として浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素に係る濃
度が、喫煙室と喫煙室以外の場所の境界での要件として浮遊粉じん濃度
と風速が規定されており、本基準に沿って判断することが適当。
○ 空間分煙においては、喫煙室から喫煙室以外の場所に向かってたばこ
煙が漏れないことが重要であるが、効果的な方法は、喫煙室の開口部の
広さなどに応じて異なると考えられることから、事業場での具体的な取
組事例を把握したうえで、好事例を紹介することも有意義。
(2)顧客が喫煙するため、(1)の措置が困難な職場
○ 飲食店などの業態においても、顧客にサービスを提供する労働者の受
動喫煙防止という観点からは(1)に掲げた措置(食事の提供等のサー
ビスを行わない喫煙専用室の設置を含む。)をとることが必要。
○ このような業態においては、顧客がたばこ煙の発生源になり得るが、
ヒアリングの結果によれば、経営に当たって顧客の喫煙ニーズが重要視
される場合があり、また、たばこが販売されている現状をかんがみると、
顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難であ
る。
○ しかし、その場合、事業場の状況に応じ、換気等による有害物質濃度
の低減、適当な場合は保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者
の受動喫煙を防止することが必要。
○ このため、措置の効果を評価するための換気量や何らかの濃度基準等
の設定のほか、適当な場合にはマスクの使用を検討。
○ さらに、上乗せの対策メニューとしては、ばく露時間を短縮するため
の禁煙タイムの導入などが考えられる。
(3)その他の対策
○ 喫煙区域又は禁煙区域が明確になるよう、区域分けの表示等を行い、労
働者などに周知することが必要。
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○ 受動喫煙防止対策の取組を円滑かつ継続的に実施するためには、事業
者及び労働者双方が対策の必要性を理解することが必要であることから、
受動喫煙による健康影響について、事業者及び労働者に対して教育を行
うことが必要。
○ 組織的・継続的に受動喫煙防止対策の取組を進めていくことが必要で
あり、そのために、事業場内で行う受動喫煙防止対策について、これを
検討する組織の設置、事業場内の責任者の明確化などの体制整備が必要。
○ 屋外に喫煙所等を設置する場合は、たばこ煙が屋内に流入しないなど
屋内の労働者が受動喫煙しないような措置とることが必要。
(4)受動喫煙防止措置に係る責務のあり方
○ 上記(1)から(3)の措置をとることにより、労働者が受動喫煙を
する機会を低減させることは事業者の義務とすべき。
○ 事業者が講ずる受動喫煙防止措置に関し必要な事項を守ることは労働
者の協力が不可欠。
6 事業者に対する支援
○ 受動喫煙防止対策の取組に対する好事例の情報提供が必要。
○ 中小企業に対しては、受動喫煙防止対策の取組を促進するため、財政
的支援のほか、相談体制の整備を行うことが望まれる。
7 留意事項
○ 顧客が喫煙するため、現状では直ちに労働者が勤務する場所を禁煙とす
ることが困難な場合においても、将来的には全面禁煙又は空間分煙によ
る受動喫煙防止の導入について、国民のコンセンサスを得つつ、計画的
に取組を進めていくことが必要。
そのためには、職場の受動喫煙防止対策の取組を進めるに当たっては、
広く国民一般に対し、たばこ煙の有害性などに関する一層の周知が必要。
研究機関等により、調査研究を踏まえて、有害性についてわかりやすい
説明がなされることを期待。
○ 新たな制度の導入に伴い、事業場が受動喫煙防止対策の取組を進めるに
当たっては、一定の準備が必要なことから、十分な周知が必要。
○ 受動喫煙防止対策を実効性を持って持続的に推進するため、地域保健の
関係機関との連携が必要。
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○ テナントとして貸しビルに入居している事業者がその事業場における
受動喫煙防止対策の取組を進めるには、建築物貸与者の協力も必要。