3 特定作業場において事業者が講ずべき措置
事業者は、特定作業場については屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
(1) 濃度の測定
別紙に定めるところにより、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。
なお、設備の新設・更新、作業工程、作業方法の変更等があった場合には、必要に応じて作業場所の濃度の測定を行うこと。
(2) 濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、当該濃度を超えないようにすること。
ア 刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
イ 設備の密閉化
ウ 遠隔操作の導入
エ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の設置
オ ホルムアルデヒドの発散しにくい使用条件への変更
カ ホルムアルデヒドへの労働者のばく露を低減させる作業工程又は作業方法への変更
キ 有効な吸着剤等の使用
また、上記の措置を講じた後に、改めて作業場所の濃度の測定を行い、その結果なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用することにより労働者のばく露防止を図ること。
なお、ホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超えない場合であっても、それぞれの作業の形態等に応じ、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用し、又はホルムアルデヒドにばく露される作業時間の短縮に配慮することが望ましいこと。
(3) その他
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対する措置については上記2の(3)に、本指針に基づく措置を実施しようとする事業者の相談支援については上記2の(4) によること。
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別紙
職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度
の測定について
1 特定作業場以外の作業場
特定作業場以外の作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
(1) 測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。
(2) 測定は、通常の作業時間中に行うこと。
(3) 測定方法及び測定時間は、次のいずれかによること。また、濃度は、測定した時間の平均濃度とすること。
ア 平成12年6月30日付け生衛発第1093号「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」において示されているDNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法、測定時間は一の測定点ごとに10分間以上
イ 拡散型ガスモニター(パッシブサンプラー)により吸着し、溶媒抽出した後、高速液体クロマトグラフにより分析する方法、測定時間は一の測定点ごとに8時間以上
ウ 適用される濃度指針値を精度良く測定できる検知管による方法、測定時間は一の測定点ごとに使用する検知管の仕様に応じた時間(一般には10分~30分間)
エ 適用される濃度指針値を精度良く測定できるデジタル計測器による方法、測定時間は一の測定点ごとに10分間以上
オ 上記と同等以上の性能を有する方法、測定時間は仕様に応じた必要な時間
2 特定作業場
特定作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
(1) ホルムアルデヒドの発散源に近接して作業が行われる場合、測定点は、当該発散源ごとに、当該作業が行われる時間のうち、空気中のホルムアルデヒドの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置とすること。
(2) ホルムアルデヒドの発散源から離れた場所で作業が行われる場合、測定点は、当該場所の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。この場合、測定は、通常の作業時間中に行うこと。
なお、特定作業場における測定において、測定点が複数あり、その中のある測定点における測定値が0.25ppmを超えない場合は、当該測定点より明らかにホルムアルデヒドの濃度が低いと思われる測定点の測定は省略することができる。
(3) 測定方法及び測定時間については上記1の(3)によること。
runより:このように事業主にもホルムアルデヒドの濃度には義務があります
泣き寝入りしないで済むかもしれません