厚生労働省発表
平成14年3月15日(金)
職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて
1 近年、住宅に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じる、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。
2 厚生労働省労働基準局では、このようなシックハウス症候群に関連するホルムアルデヒド等の化学物質についての職域における対策を検討するため、平成12年度より「職域におけるシックハウス対策に関する専門検討会」(座長:高田勗)を設け、ホルムアルデヒドの空気中濃度の実態の把握、濃度の低減対策等の検討を行ってきた。
3 この検討結果を踏まえ、今般、別添のとおり「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」を策定し、職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度の指針値及び事業者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、これによって労働者の健康リスクの低減を図っていくこととした。
労働基準局安全衛生部
化学物質調査課
課長 西本徳生
調査官 中村富也
課長補佐 奥村伸人
電話 03 -3502 -6756
03 -5253 -1111
内線 5510, 5511
runより:化学物質過敏症を起こす理由として6割がシックハウス症候群(シックスクール)3割が職場というデータがあります。
シックオフィスという言葉がありますが今回は全職場においての為この言葉は使用しません。労災、訴訟にもかかわるシリーズになります。