学校におけるシックハウス症候群・化学物質過敏症対策 千 葉 県6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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8 新築工事等
学校施設の工事等に際しては,文部科学省,厚生労働省,国土交通省など
の動向に留意しながら,最大限の室内環境対策を行っていく必要があります。
(1)使用する建築材料等
「学校環境衛生の基準」では,臨時環境衛生検査として「机,いす,
コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド
及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお,新築・改築・
改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃
度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるもの
とする。」とされています。
このため,工事で使用するプラスチックや合板類,接着剤や塗料な
どの建築材料については,材料ごとにMSDS*などの情報を収集する
ことにより室内空気を汚染する化学物質の発生のない,若しくは最も
少ないものを採用する必要があります。
また,建材等のホルムアルデヒド放散量について,日本工業規格(J
IS)及び日本農林規格(JAS)で規格化されているものについて
は,最も厳しい基準である最上位規格品(F☆☆☆☆)を使用する必
要があります。
*MSDS とは
Material Safety Data Sheet の略:化学物質等安全データシート
化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情
報を記載したもの
(2)工事期間中の通風及び換気等
より良い室内空気環境を実現するためには,換気することが有効な
手段であることから,工事中から窓開けによる通風及び強力扇風機や
排風機等による強制換気を実施し,常時換気設備がある場合は併せて
運転することが必要です。
さらに,作業終了後から引き渡しまでの間,工事中と同様に,通風及
び換気に努め,そのための期間が十分に取れるよう,余裕を持った工
期*を設定することが必要です。
*文部科学省のパンフレット「健康的な学習環境を確保するために」には、
「養生・乾燥期間については、3週間程度は必要だといわれています。」と記載
されています。
(3)検査方法・検査基準
ア 検査基準及び検査時期に関すること
工事業者は,「学校環境衛生の基準」にあるホルムアルデヒド及
び揮発性有機化合物について検査します。
また、学校関係者の立会いの下で,工期内に検査を行い,その結
果についても工期内に確定させるものとします。
イ 検査における配慮事項に関すること
教室等の空気の検査について,「学校環境衛生の基準」に基づく
検査方法で室内空気採取及び分析を行い,ホルムアルデヒドなどの
濃度が指針値以下であることを確認後に引き渡しを受けるものと
します。
(4)引渡しを受けた後の管理
「学校環境衛生の基準」ではホルムアルデヒド及び揮発性有機化合
物について「毎学年1回定期的におこなう。ただし、著しく低濃度の
場合には、測定は省略することができる。」こととしています。また、
検査時期については、ホルムアルデヒドについて夏季を推奨していま
す。
このことから、工事完成後の検査は定期的に行なわれるよう、特に
完成後の最初の夏季に検査をするように努める必要があります。
9 机・椅子等,新規備品購入時
机,椅子,コンピュータ等,新たな学校用の備品の購入にあたっては,グ
リーン購入調達基準等により,事前の見積もり段階から室内空気を汚染する
化学物質の発生のない,若しくは最も少ないものから選定することが必要で
す。
また,搬入後は暫く換気が可能な使用していない教室になどに仮置きし,
化学物質などの放散に努めることが必要です。
さらに,文部科学省の「学校環境衛生の基準」に基づき,必要に応じてホ
ルムアルデヒド及び揮発性有機化合物について測定することが必要です。
第3 室内化学物質の濃度測定
「学校環境衛生の基準」(平成4年6月23日文部省体育局長裁定)は,照
度や騒音など15の項目について規定しており,その内,ホルムアルデヒド等
の測定については,「教室等の空気」の項目の中で次頁のとおり規定されてい
ます。