文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅴ | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

教 室
A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(1) 換気 (ア) 外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。
(イ) 換気が適切に行われていること。
(2) 温度 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
(3) 明るさとまぶしさ (ア) 黒板面や机上等の文字、図形等がよく見える明るさがあること。
(イ) 黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないこと。
(ウ) 黒板面に光るような箇所がないこと。
(4) 騒音 学習指導のための教師の声等が聞き取りにくいことがないこと。
..........
定期的な窓開け換気や換気装置の運転を心がけることが重要である。
教室内の二酸化炭素濃度は、主として在室者の呼気や暖房器具の使用によって増加する。

したがって、教室内の二酸化炭素濃度は、換気の良否等に深い関係があり、二酸化炭素濃度が1,500ppm 以上になれば換気は不良と考えられている。教室の換気の良否については、不快な刺激や臭気によっても判断できる。
石油等を利用する暖房器具の場合には、室内排気型は窒素酸化物が問題となるので換気に注意する。
..........
「第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」の「温度」の項でも述べたように、教室の 温度は、人間の生理的な負担を考えると、夏は30℃以下、冬は10℃以上であることが望ましいとされている。
......................
学級担任及び教科担任は、授業を受ける児童生徒等が、机上面が暗いと感じたり、直射日光等によりまぶしいと感じていないかどうかを、授業の始めや授業中に点検する必要がある。
黒板については、黒板面は文字や図形等がよく見える程度に明るく保たれているか、また、直射日光等によりまぶしい箇所がないかどうかを点検する。
..........
教室において教師の声より大きな音があると、教師の声が聞き取りにくかったり、また、聞こえなくなる。

「第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」の「騒音レベル」の項でも述べ
たように、教師の声の大きさは人によって異なるが、平均的には65 デシベル程度であり、WHOによれば聞きとりやすくするためには周辺の騒音レベルとの差が15 デシベルは必要であるとされている。

また、好ましくない音が外部から入ってくると、児童生徒等の注意力が散漫となり、学習能率の低下を来すことになる。

聴力障害がある児童生徒等が在籍する場合は、聴力障害の症状は様々であることから、特に配慮が必要である。例えば、補聴器を利用して教師の音を大きくしても、教師の声以外の音がそれ以上に増幅して聞こえてしまうことがあるので、日ごろから注意深く観察することにより、騒音対策を検討することが重要である。
B 検査方法等の解説
点検は、官能法によるもののほか、「第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に掲げる検査方法に準じた方法で行うものとする。
..........
○ 教師は、授業の始めはもちろん授業の途中にも、換気が適切に行われているかどうかを点検する。
○ 休み時間のみならず授業中にも、窓の開放や換気扇等により換気を行い、同時に廊下側の上部の窓(欄間)は開けておくこと。したがって、廊下側の窓が掲示物でふさがれていないか等についても点検する。
○ 冷暖房装置を使用する場合は、必ず換気装置を運転する。換気装置がない場合は、定期的に窓開け換気を行うことが重要である。
○ カーテンを閉めている場合には、換気を忘れがちになり、また、窓が開いていてもカーテンによって換気が十分に行うことができないので留意する。
○ 暖房をしている場合は、換気の回数を多くする。特に、開放型の暖房器具(排気ガスが部
屋に出るもの)を使用する場合には有害ガス(一酸化炭素、二酸化窒素等)に注意する。

このとき、温度の過度の上昇や、垂直温度差(温度勾配)についても留意する。
○ 図画工作(美術)や理科等の授業で、刺激臭のもの、接着剤やシンナー等の揮発性の有機
溶剤等を使用する場合は、換気を十分に行うように留意する。
..........
○ アルコール温度計又は水銀温度計を用いて点検を行うことができる。ただし、これらの温
度計を用いる際には、アスマン通風乾湿計との相関性をとっておくことが必要である。
○ アルコール温度計及び水銀温度計は、感度の応答が遅いので、周囲の環境に十分に馴な染ませる必要がある。
......................
○ 教師は、いつもより暗くはないか、他の教室に比べて暗くないかを点検する。
○ 蛍光灯の両端が黒ずんでいないか点検する。
○ 直射日光等の強い光源が影響していないか点検する。
..........
○ 教師は、教室内に騒音があるかどうかを点検する。
○ 教室に騒音がある場合には、どのような騒音が入ってくるのか、また、その回数はどのくらいなのかを点検する。
C 事後措置
..........
○ 外部から教室に入った場合に、不快な刺激や臭気等を感じたら、直ちに窓を開けて十分に換気をする。このとき、対角線の窓も開け、換気がスムーズに行われるようにする。
○ コンピュータ教室等の常時使用しない教室では、特に換気を十分行う。
..........
室温が10℃以下のときは、寒いため、児童生徒等の学習意欲にも影響する。この場合は、暖房器具により、室温が冬期に最も望ましい温度とされている18~20℃程度となるように努める。
......................
○ 天候等の影響によらず、教室がいつもより暗く感じる場合は、照明器具(蛍光灯等の光源及び反射板)の清掃を行う。暗くなった光源や消えた光源は、直ちに取り替える。
○ 天井が汚れていたりカーテンが日に焼けていたりしていると暗くなるので、適宜天井の塗り替えや清掃、カーテンの洗濯等を行う。それでも、照度が不足してい場合には、電灯の
増設を検討する。
○ 邪魔な光源がある場合は、光源を遮断する。例えば、直射日光であれば、カーテンを使用する。

騒音がある場合には、発生源を調べて窓を閉める等により、騒音の低減化の工夫をする。教師の声が聞き取りにくい場合は、教師に申し出るよう、児童生徒等に指示をする。

A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(5) 飲料水の水質 (ア) 給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/.以上保持されていること。

ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/.以上保持されていること。
(イ) 給水栓水については、外観、臭気、味等に異常がないこと。
(ウ) 冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓水と同様に管理されていること。
(6) 雑用水の水質 (ア) 給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/.以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/.以上保持されていること。
(イ) 給水栓水については、外観、臭気に異常がないこと。
(7) 飲料水等の施設・設備 (ア) 水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺は、排水の状況がよく、清潔であり、その設備は破損や故障がないこと。
(イ) 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は、清潔であること。

受水槽と高置水槽を総称して貯水槽という。
貯水槽を通して給水している場合、受水槽に流入する時点で遊離残留塩素濃度が確保されていても、貯水槽に貯留している間、遊離残留塩素はしだいに減少する。

貯水槽の容量が過大で滞留時間が長すぎる場合や、連休等で長時間使用されなかった場合には、遊離残留塩素の減少により、細菌の繁殖を抑制できなくなるおそれがある