文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅲ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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<参考>
【下水道法の規定】
(用語の定義)
第2 条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
【浄化槽法の規定】
(定義)
第2 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和33 年法律第79 号)第2 条第6 号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)第6 条第1 項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。(浄化槽によるし尿処理等)
第3 条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8 条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
平成12 年の浄化槽法の一部改正により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から、原則として、今後設置される浄化槽をすべて合併処理浄化槽とし、合併処理浄化槽で処理した後でなければ雑排水の放流をしてはならないこととされた。

し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、新たな設置が禁止され、既存のものも合併処理浄化槽への転換が求められている。
B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(1) 大掃除の実施 清掃方法及び結果を記録等により調べる。
(2) 雨水の排水溝等 雨水の排水溝等からの排水状況を調べる。
(3) 排水の施設・設備 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備からの排水状況を調る。

① 検査回数
毎学年3 回定期に行うが、大掃除の実施時期を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査方法
記録等により大掃除の実施状況を確認する。
....................
① 検査回数
毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
屋上等の雨水排水溝について検査を行う。
③ 検査方法
目視により排水状況を確認する。
......................
① 検査回数
毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
汚水槽、雑排水槽等の施設について検査を行う。
③ 検査方法
目視により排水状況を確認する。排水槽の底面等の状況は、清掃等の際でなければ点検できないので、清掃の際の専門業者による報告書等で確認する。
<参考>
浄化槽管理者は、浄化槽法の規定に従って、毎年1 回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃を
するとともに、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないとされている。
C 事後措置
..................
○ 実施していない場合は、計画的に行うようにする。
....................
○ 排水が不適切な場合は、速やかにその原因を究明し、適切な措置を講ずるようにする。
......................
○ 施設・設備の故障や破損等は、速やかに修繕をする等の適切な措置を講ずるようにする。