文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ15 | 化学物質過敏症 runのブログ

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○ 大便器の洗浄水として飲料水を使用する場合、手洗い器具付きの洗浄用タンクを使用して、手洗い水を同時に供給する場合があるが、雑用水を便器洗浄に利用する場合は、こうした設備は使用できない。

また、シャワー洗浄機能付きの便座(いわゆるシャワートイレ)を使用する場合は、シャワー洗浄には飲料水を、便器洗浄には雑用水を別個に配管して、それぞれに供給する必要がある。
○ 施設の維持管理についても、誤飲や誤使用を防ぐ措置が必要である。また、衛生害虫や悪臭等が発生していないことを確認する必要がある。

B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(5) 飲料水に関する施設・設備
ア.給水源の種類
イ.維持管理状況等
ウ.清潔状態
給水施設の外観や貯水槽内部を点検するほか、設備の図面、貯水槽清掃作業報告書等の書類について調べる。
(6) 雑用水に関する施設・設備 施設の外観や貯水槽等の内部を点検するほか、設備の図面等の書類について調べる。
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① 検査回数
水道水を水源とする飲料水にあっては毎学年1 回、井戸水等を水源とする飲料水にあっては毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案
し、実施する。
貯水槽の清掃は、毎学年1 回以上計画的に実施する必要がある。学校の施設維持管理の責任者は、この清掃の際に貯水槽内部を点検する。特に、清掃作業終了時の確認は実施すること。

井戸水等を水源とする飲料水の場合、水道水よりも貯水槽の汚染が早いため、年2 回定
期的に貯水槽内の点検を行うこととされている。
② 検査場所
給水施設の外観や貯水槽内部について検査を行う。
③ 検査方法
給水施設の外観や貯水槽内部を点検するほか、設備の図面、貯水槽清掃作業報告書等の関係書類により維持管理状況等について確認する。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
特に雨水を利用している場合は、季節的な雨量の変動があり、それに応じて施設の状態が変化することが想定されるため、毎学年2 回の定期検査を行うこととされた。
例として、長期にわたる渇水の間に、屋上等に泥等の汚れが蓄積し、次の降雨の際に貯水槽に流入することがある。
② 検査場所
施設の外観や貯水槽等の内部について検査を行う。
③ 検査方法
施設の外観や貯水槽等の内部を点検するほか、設備の図面等の書類について調べる。
検査方法については、施設の状況を調べるほか、設備図面や専門業者による槽清掃の報告書等の関係書類により、過去の維持管理状況を確認する。
C 事後措置
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○ 井戸その他を給水源とする場合には、水源の環境をよく調べ、原水が汚染を受けるおそれがある場合は、速やかに適切な措置を講ずるようにする。
○ 受水槽が地下式(昭和50 年建設省告示第1597 号に基づく構造でないもの)である等、施設・設備の構造が汚染を受けるおそれがある場合は、速やかに補修、改造する等の適切な措置を講ずるようにする。
○ 施設・設備を構成する材料、塗装が不良又は老朽化している場合は、速やかに補修、改造する等適切な措置を講ずるようにする。
○ 施設・設備に故障、破損、老朽及び漏水等がある場合は、速やかに補修、改造する等適切な措置を講ずるようにする。
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○ 雑用水の誤飲、誤使用のおそれがある場合は、速やかに適切な措置を講ずる。
○ 雑用水が飲料水に混入したり、その疑いがある場合は、飲料水の給水停止等の措置をとる。
○ 雑用水貯水槽の内部に著しい汚れがある場合は、貯水槽の清掃を行う。雑用水の貯水槽の清掃は、定期的に行われることとされていないが、貯水槽の内部を点検した結果により、必要に応じて清掃することとしている。

○ その他の関連施設・設備に故障等がある場合は、補修を行う


runより:第2章Ⅱはこれで終わりです。やれやれ・・・(-。-;)

pdfファイルからコピーだと本当に編集が大変です。

表とか図もそのままコピーできたらいいのに・・・・