文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ9 | 化学物質過敏症 runのブログ

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B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(1) 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.有機物等
オ.pH 値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15 年厚生労働省告示第261 号)により測定する。
エ.の項目中、過マンガン酸カリウム消費量については、滴
定法により測定する。
コ.遊離残留塩素 水道法施行規則第17 条第2 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15 年厚生労働省告示第318 号)により測定する。
備考
一 検査項目(1)については、貯水槽がある場合には、その系統ごとに検査を行う。
(2) 専用水道に該当しない井戸水
等を水源とする飲料水の水質
ア.専用水道が実施すべき水質検査の項目
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める
方法により測定する。
イ.遊離残留塩素 水道法施行規則第17 条第2 項の規定に基づき厚生労働大が
定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する。
備考
一 ア.の項目中、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする。

この場合において、過マンガン酸カリウム消費量は、滴定法により測定する。
検査項目 方法
(3) 専用水道(水道水を水源とする
場合を除く。)及び専用水道に該
当しない井戸水等を水源とする
飲料水の原水の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.有機物(全有機炭素(TOC)の量)
オ.pH 値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する。
備考
一 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、エ.の項目中、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする。

この場合において、過マンガン酸カリウム消費量は、滴定法により測定する。