文部科学省衛生管理マニュアル第2章 16 | 化学物質過敏症 runのブログ

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C 事後措置
○ 照度が不足する場合は、照明器具の清掃を行い、清掃後も照度が不足する場合は増灯する。また、暗くなった光源や消えた光源は、直ちに取り替える。
電球・蛍光管等の老朽化のチェック、電圧の低下による照度の低下の有無のチェック等、教室の内外をよく見直し、適切な措置を講ずることは教室の明るさを維持するために役立つ。
まぶしさ
○ まぶしさを起こす光源は、これを覆うか、又は目に入らないような措置を講ずるようにする。
○ 直射日光が入る窓は、適切な方法によってこれを防ぐようにする。
図Ⅱ-1-10 まぶしさの調べ方
○ まぶしさを起こす光沢は、その面をつや消しにするか、又は光沢の原因となる光源や窓を覆ってまぶしさを防止できるようにする。

A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(12) 騒音レベル 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB 以下であることが望ましい。
教室内が静かであることは望ましいが、全く音のない状態を作り出すことは不可能である

教師の声より大きな音が入ってくると、教師の声が聞こえにくくなり、学習能率が低下する。

1975年に全国の学校薬剤師の協力により財団法人日本学校保健会と日本学校薬剤師会が全国1,270 校
について行った調査によると、教師の年齢・性別・教科及び教室の階・建築様式・地域を問わず
教師の声の平均値は64 デシベルであり、最も頻度の高いレベルは65 デシベルであった。

WHO の騒音に関するガイドライン(1999 年4 月)によると学校では教師の講義を聞き取る知的作業のため、声と騒音の差が少なくとも15 デシベルは必要であるされている。以上のことから、教室内の等価騒音レベルは窓を閉じているときはLAeq50 デシベル以下であることが望ましいとされている。
<参考>
騒音に係る環境基準について(抜粋)
平成10 年9 月30 日環告64
改正平成17 年5 月26 日環告45
環境基本法(平成5 年法律第91 号)第16 条第1 項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16 条第1 項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の累計及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
基準値地域の類型昼間 夜間
AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下
A 及びB 55 デシベル以下 45 デシベル以下
C 60 デシベル以下 50 デシベル以下
(注)1 時間の区分は、昼間を午前6 時から午後10 時までの間とし、夜間を午後10 時から翌日の午前6 時までの間とする。
2 AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
特に静穏を要する地域とする。
3 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
なお、従来は積分型騒音計が普及していなかったため、騒音レベルを一定間隔で多数回測定し(例えば5 秒ごとに50 回)、得られた騒音レベルの累積度数分布から中央値(LA50)、上限値(95%値)及び下限値(5%値)を求めていた。これは、実測統計値であり精度は劣っていた。最近では、積分型騒音計が普及したことから、時間積分値が容易に求められるようになった。これが等価騒音レベルであり、精度は時間率測定よりすぐれているので、上限値と下限値を付記する必要はな
い。
LA50 とLAeq を同時に測定し、比較すると、騒音レベルの分布範囲が広いと数デシベルの差があり、LA50<LAeq であるが、分布範囲が狭い場合は近似する。
B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(12) 騒音レベル 普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の
校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを
調べ騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がいない状態で、教
室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。
等価騒音レベルの測定は、日本工業規格 C 1509 に規定する積分・平
均機能を備える普通騒音計を用い、A 特性で5 分間、等価騒音レベルを測定する。
なお、従来の普通騒音計を用いる場合は、普通騒音から等価騒音を
換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する。
特殊な騒音源がある場合は、日本工業規格 Z 8731 に規定する騒音レ
ベル測定法に準じて行う。
備考
一 検査項目(12)において、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
..................
① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
ただし、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
なお、著しく基準値を下回る場合とは、窓を閉じているときはLAeq45 デシベル以下、窓を開けているときはLAeq50 デシベル以下とする。
② 検査場所
授業が行われる日の授業が行われている時間帯において、各階1 以上の騒音の影響が大きい教室等を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。授業が行われない日、又は学校行事や地域の行事がある日などは、通常の授業が行われる日と騒音の状況が異なる可能性があるため、避けることが望ましい。
③ 検査方法
騒音レベルは普通騒音計又は精密騒音計(JIS C1509)を使用し、A 特性で測定した値をデシベルで表示する。表示はdB(A)とする。