学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、環境衛生検査について計画(以下「学校保健計画」という。)を策定し、これを実施しなければならないとされている。環境衛生検査は、毎学年定期に、学校環境衛生基準に基づき行わなければならないとされており、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとされている。
校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認た場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとされている。
また、学校においては、環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境維又は改善を図らなければならないとされている。
学校環境衛生活動を円滑に推進するに当たっては、学校の教職員(学校医及び学校薬剤師を含む。以下同じ。)が児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るために必要な活動であることを共通理解するとともに、それぞれの職務の特性を生かした役割について、学校保健計画や校務分掌等により明確にする必要がある。① 学校保健計画の策定
関係教職員等:園長・校長・学長、副校長・教頭等、保健主事、養護教諭、栄養教諭(学校栄養職員)、学校薬剤師、学校医等
② 環境衛生検査実施前の事前打合せ
関係教職員等:保健主事、養護教諭、施設管理実務担当者、学校薬剤師等
③ 日常点検の実施
関係教職員等:学級担任、教科担任、園長・校長・学長、副校長・教頭等、養護教諭、栄養教諭(学校栄養職員)等
④ 定期検査の実施
関係教職員等:学校薬剤師、検査機関、保健主事や養護教諭等
⑤ 定期検査実施後の報告
関係教職員等:園長・校長・学長、副校長・教頭等、保健主事、養護教諭、学校薬剤師、検査機関等
⑥ 定期検査結果の設置者への報告
関係教職員等:園長・校長・学長、副校長・教頭等
⑦ 学校保健委員会
関係教職員等:園長・校長・学長、副校長・教頭等、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭(学校栄養職員)、学年主任、PTA、地域の保健関係者等
⑧ 臨時検査の実施
関係教職員等:園長・校長・学長、副校長・教頭等、保健主事、養護教諭、学校医、学校薬剤師等学校医及び学校薬剤師に関する学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則の規定は、次のとおりである。
..学校保健........
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)