イ 校内で何らかの工事又は新たに机・いすなどの学校用備品の搬入を行っていた場合
(ア)工事箇所又は新たな搬入備品のある教室等に接近し、又は入室したときに不快な刺激や臭いを感じるか
(イ)工事箇所又は新たな搬入備品のある教室等に接近し、又は入室すると体調不良が発生し、その場所を離れると体調不良の症状が軽くなり、又は消失するか
ウ 何らかの工事又は机・いすなどの学校用備品搬入を全く行っておらず、特に学校施設に原因が見当たらない場合
(ア)学校周辺で揮発性化学物質を放散させる何らかの事象がなかったか
(例:建設工事、大気中のオキシダント濃度の上昇、交通渋滞による排気ガス、田畑の農薬散布、野焼きや落ち葉焚き等)
(イ)体調不良の訴え等がある前に殺虫剤等の薬剤散布や床ワックス使用など教室等の空気環境に影響を与える作業等はなかったか
(ウ)授業又は学校行事の一環で、体調不良発生につながる化学物質を放散させる教材、文具等の使用はなかったか
(エ)児童生徒等の個人所有物や嗜好品等(文具、鞄、靴、衣類、タバコ、化品
など)で体調不良発生につながる化学物質を放散させるものはないか
3 化学物質に過敏に反応する児童生徒等への配慮
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エ 日常点検の実施状況
(ア)工事箇所又は新たに搬入備品のある教室等に接近し、又は入室したときに不快な刺激や臭いはなかったか
(イ)教室等の換気は十分行われていたか
オ 環境検査の実施
(ア)教室等の空気環境は学校環境衛生の基準で定める基準値を超えていないか
(イ)外気は学校環境衛生の基準で定める基準値を超えていないか
カ その他学校を離れても体調不良症状が緩和又は消失しない場合は、学校以外にその原因があることも考えられるので、住居環境や体調等について何らかの問題がないか専門医や保健所等に相談するよう勧める。(保健所では、シックハウスに関する検査や相談に応じている。)
(2)化学物質に過敏に反応する児童生徒の入学(転入)時の対応
化学物質に過敏に反応する児童生徒等が入学(転入)することになった場合は、当該児童生徒等が支障なく学校生活を送れるよう、学校として配慮が必要な事項について、入学(転入)する児童生徒等及びその保護者と対応を十分に協議する。なお、学校として配慮できる内容には限界もあるので、入学(転入)する児童生徒等及び保護者にあらかじめ学校見学を勧め、学校の状況について理解を求めた上で、医師の診断書又は意見書、及び保護者の要望書をもとに配慮すべき事項を文書で確認し、当該児童生徒等が学校生活を送れるよう、学級担任、養護教諭をはじめとする教職員、学校医、学校薬剤師等が連携して適切な対応に努める。