埼玉県教育委員会の場合13 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2 機械換気
機械換気は機械力を使って強制的に圧力差を作り、気流を発生させるものである。
給気・排気とも機械力を使用するもの、給気のみ機械力を使用するもの、排のみ
機械力を使用するものがある。
(1)機械換気設備は、必要換気量をまかなえる換気設備の能力が必要である。
(2)気流を発生させるために、排気口と給気口の間隔を離すようにする。
給気
排気
効率的な通風・換気のイメージ

※1 気流、気圧差を発生するように給気口、排気口の位置を工夫する
※2 自然換気の場合は、風上側を給気口にする

(4)環境衛生検査
教室等の空気が化学物質に汚染されているか否かを確認するためには環境衛生検査が必要である。学校においては、原則として「学校環境衛生の基準」に基づく検査を実施することとするが、教室等の環境衛生検査は次のとおり行うことができるものとする。

ア 定期検査
(ア)検査の時期及び方法
定期検査の時期は、原則として化学物質が最も放散しやすい高温多湿となる
夏期に行うものとし、検査方法は、学校環境衛生の基準(※1)で定められた
方法(以下、「精密検査」という。)を原則とする。
ただし、学校施設に起因する化学物質による健康問題が児童生徒及び教職員
に発生していない学校であって、次に該当する場合は検知管による検査法(以
下、「簡易検査(※2)」という。)によることができる。
a 学校施設の新築・改築・改修、備品搬入等の後3年未満(※3)の学校で、
精密検査の結果が「学校環境衛生の基準」で定める基準値の3分の1 以下(※
4)の場合、当該項目の次回からの検査
b 学校施設の新築・改築・改修、備品搬入等の後に3年以上(※5)が経過
し、その間に当該施設の改築・改修及び備品搬入等が行われていない学校の
検査
c 学校薬剤師が環境衛生指導の一環として自ら行う検査
d 学校が日常点検の一環として行う検査
(イ)検査の省略
a キシレンについては、キシレンを含有する油性床ワックスなどを使用して
いない場合は検査項目から省略できる。
b パラジクロロベンゼンについては、パラジクロロベンゼンを含有するトイ
レの消臭・芳香剤を使用していない場合には、検査項目から省略できる。
c 定期検査の結果、次回から当該項目の検査を省略できる著しく低濃度とは、
文部科学省が平成13年度に実施した学校における室内空気中化学物質に
関する実態調査結果の中央値以下(※6)を目安とする。