公害等調整委員会広報誌「ちょうせい第52号」(平成20年2月発行)より2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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Ⅱ 化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書について

10 ちょうせい第52号(H20.2)
公害等調整委員会事務局には至っていないのが現状である。

2)シックハウス症候群に関する定義
「シックハウス症候群」については、前述の「室内空気質健康影響研究会」の報告書にあっては、『シックハウス症候群は医学的に確立した単一の疾病というよりも、「居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康障害の総称」を意味する用語であると見なすことが妥当であ
る。これまでに得られた知見によれば、


①皮膚や眼、咽頭、気道などの皮膚・粘膜刺激症
状及び、

②全身倦怠感、めまい、頭痛・頭重

などの不定愁訴、が訴えの多い症状であることが示されている。その原因については、化学物質等居住環境における様々な環境因子への曝露が指摘されているが、全てが解明されるに至っていない』としている。
また、笹川征雄(シックハウスを考える会は、これまでのシックハウス症候群の実態調査や症例研究をもとに、WHOや欧米における考え方に準拠し、シックハウス症候群の定義を「住環境による健康障害」注2)とした。

以上のように、現時点の知見においては、「化学物質過敏症」、「多種化学物質過敏状態(MCS)」についての定義が明確化されていないことから、本報告書においては、文献等で「化学物質過敏症」及び「多種化学物質過敏
状態(MCS)」を区別している場合にはその表記のとおり記載することとし、これらを区別しない場合には「広義の化学物質過敏症」と表記することとした。

また、上記の「広義の化学物質過敏症」に加え、シックハウス症候群を含めた微量な化学物質による健康影響等を総称する場合には、「化学物質過敏症等」と表記することとする。