さて、マスターズも終わり。(ゴルフの)
カラスは、子育て期間に入る今日この頃ですが。

つ、ついに、カラスの自動販売機キットを日本に輸入することに成功しました!?
いや、というか、3ヶ月かかりましたよ、説得するのに。うん。
ちなみに、販売用のページはまた後で作成するので見てくださいねー。
しかも、一番最初に作ったカラスの箱にも最近はカラスが餌を求めてくるように
なりました!カラスの調教完了か!?



ジョシュアクレインさんが言う、カラスの知性も素晴らしい話です。


ここにカラスを労働者として使うことで、もしかしたら一攫千金を狙えるんじゃないか(笑)的な話が成り立ちます。

ちなみに、日本における賽銭は発表されてはおりませんが、例えば、約1億人が正月三ヶ日で神社に初詣に行くとのことです。その際に一人あたりもし5円を賽銭として入れると約5億円、実際に市場調査の結果としては、320円が平均だそうですので、320億円が神社に奉納されるということになります。
また、拾得物の総額は、33億円。もちろん、小銭の場合は拾得物として出さない人のほうが多いので、ものすごい金額があると推定されている。自動販売機の下のお金だけで、4億円以上あるとのことなので。
この拾得物市場ってのは半端ないなと感じました。

実際にトレビの泉では、



1日40万円ものお金が投げ入れられるそうです。年間1億5000万くらいですかね。
すべて、チャリティとして回されるそうですが。正しい使い方だと思います。

日本でもそうなのかと思ってしまうんですが、実際に、拾得物として拾ったものは、警察に届け出て、その後3ヶ月たっても持ち主が現れない場合、拾得者、つまり拾った人のお金となる。

下記条文
「遺失物は、公告をした後3か月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法240条)。これを遺失物拾得による原始取得という。ただし、公告期間の満了により遺失物の所有権を取得することとなった者は、所有権を取得した日から2か月以内に物件を警察署長等から引き取らないときは所有権を失う(遺失物法36条)。但し、禁制品や個人情報に関わる物件などについては拾得者による所有権の取得が認められていない(遺失物法35条)。」

つまり、例えばだが、カラスが拾ってきたお金を警察にカラスが拾ってきたのですが、と持って行き、3ヶ月後には、自分のものになるということか? 例えば、犬が拾ってきた、財布の処理みたいな感じかなと。持ち主がわかればまだしも、小銭はわからない。

しかし、ここで問題が生じる、カラスが人を襲ってまで、小銭を盗んだ場合だ。これは誰のせいになるのか?以前カラスが鳩の餌の自動販売機を自分で使うという話があったが、その後、カラスは人のお金を盗んだか?いや、それは確認できていないし、実際に人を襲ってまでお金を取ろうとすることはなかなか有りえない。なぜなら、人のほうが明らかに強いからである。

ただ、なくはないのかなと思っている。

考え方を変えて、カラスに吸い殻やゴミを拾ってきたら餌を与えるとしたらどうだろうか?
そもそも、スカベンジャー(いわゆる死体処理)であるカラスが、次の時代では、ゴミ処理屋となるのではなかろうか?コスト的には、人よりも明らかに安く済む。
最初はお金でも良いだろうが、それをベースに、空きカンやゴミ袋に入っていないゴミなどを持ってきたら餌を与えるという仕組みを利用することで、現在のカラスを除去する必要性が減るのではないのかなと思ったりもする。

カラスを操り、教育を施す。
これは、明らかに新しい考え方かもしれないと(ニヤっ)と思う今日この頃だった。