はぁ…?
『執行猶予』だぁ……?!
冗談じゃねぇよ。
こんなヤツら…ソッコーで、
日本から『叩き出して』
しまえ…!!
小川裁判長は「(GPJの)調査が公益目的で正当なものであったとしても、他人の財産権や管理権を侵害することは法と社会が許さない」と述べた。また被告らの告発によって「調査捕鯨で一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」としながらも、メンバーが盗んだ鯨肉は「(船員が)不正に入手したものと断定できない」とした。
判決によると、GPJメンバーの佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)両被告は08年4月16日、運送会社の青森支店(青森市)に侵入し、船員が自宅に送った段ボール箱入りの鯨肉約23.1キロ(5万8905円相当)を盗んだ。【鈴木久美、三股智子】
◇鯨肉窃盗事件◇
08年4月、GPJメンバーが青森市の運送会社支店に侵入し、調査捕鯨船の船員が発送した鯨肉入り段ボール箱を持ち出した。1カ月後、GPJは「鯨肉は横領されたもの」と主張し船員12人を業務上横領の疑いで東京地検に告発したが、不起訴(容疑なし)になった。運送会社の被害届を受け、青森県警などは、メンバー2人を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕した。
