消費者庁から勧告!HIFU(ハイフ)は医療行為! | 『健美同源』ークロスクリニック銀座石川院長のブログー

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ハイフは医療行為であり、

エステなどでの施術を禁止すべきと言う調査結果が

消費者庁の消費者安全調査委員会から報告されました。

新聞やテレビでも報道されましたからご存じの方も多いと思います。

ちなみに、報告書の中では、私の論文の神経損傷の危険についての部分が引用されています。

 

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故 | 消費者庁 (caa.go.jp)

【ホームページ】調査報告書、

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/

 

 

 

 

 

 

 

HIFUが日本で初めて導入された頃から関わっているものとしては、

そんなの当たり前なんですが、

当たり前でないのが日本のおかしなところです。

 

特に長年、私が学会、論文等でも言っているのですが、

「HIFU、特に4.5㎜の照射深度は顔面神経に触れる可能性があるので、施術は医師、出来れば顔面解剖に詳しい「形成外科専門医レベル」の医師が行う治療である。」

ということです。

 

ほとんど知識のないエステティシャンや、あろうことか、セルフエステなどと称して、自己治療させるなど

愚の骨頂なのであります。

 

エステだけを悪者につるし上げるのではなく、

病院・クリニックにおいても、看護師が施術する施設が多く、今後検討しなければならない事項になると思います。

そのような施設では、ハイフは安全なもの、大したことないもの、医者がやるほどのものではないと、ほぼエステと同じ論法で扱われていることがあります。

そんなものが効くってのも疑問ですが、治療コストを下げる薄利多売クリニックや、お医者さんは忙しくてハイフなんてやってられっか!てタイプのクリニックに多いと思います。

 

美容業界、美容医療業界を含め、自らも猛省すべき問題なのです。

 

ちなみにクロスクリニック銀座では、ウルセラはもちろん、ハイフもすべて医師(ほとんど私)が行っております。