①リンバースメント方式
発行銀行が第三の銀行に対しては補償の支払事務委託をするとともに、買取銀行に対しては、第三の銀行宛てに補償請求するよう信用状に明記する。
第三の銀行は買取請求があれば、補償授権書と照合し、買取銀行に支払うことで発行銀行の補償の目的を達成することができるというもの。
②三国間貿易
3000万円相当額を超える場合、支払い又は受領に関する報告書を日銀経由、財務大臣宛てに提出。
③通貨オプション
為替系デリバティブ取引について、不招請勧誘禁止がある。
ただし例外として
相手方として
資本金10億円以上の株式会社や特定投資家。
外国貿易を行う法人向けに、保有する資産負債にかかる為替変動による損失の可能性を減殺するための通貨オプションの提案を行う行為。
④オナー
一覧払いにより使用可能な場合は、一覧後に支払うこと
後日払いによりアベイラブルとなっている場合には、支払い期日に支払うことを約束して、その期日に支払うこと。
⑤コンプライング プレゼンテーション
発行銀行はオナーしなければならない
確認銀行はオナーし、あるいは買い取らなければならず、その書類を発行銀行に送付しなければならない
指定銀行は買い取る場合若しくはオナーする場合、その書類を発行銀行あるいは確認銀行に送付しなければならない
⑥信用状の取消不可能性
信用状は取消不能であり、コンプライング プレゼンテーションをオナーすることの発行銀行の確約となる取り決めをいう。
⑦独立抽象性(UCP600、アーティクル4、b)
発行銀行はInvoiceなどのコピーを信用状の不可欠な一部とする試みを差し控えるべきである
⑧書類取引性(UCP600、アーティクル5)
銀行は、書類を取り扱うものであり、その書類が関係する物品などを取り扱うものではない。
⑨信用状の条件変更
通知銀行は、信用状の条件変更の承諾あるいは拒絶の通報を受けた場合は、発行銀行へ通報すべきである
信用状の状態変更について、受益者が一定期間内に当該条件変更の拒絶をしない限り、条件変更は有効になるとの条項は無視される
⑩輸出手形保険の利用条件払人が日本貿易保険の海外商社名簿に登録され、格付が一定要件を満たす
買取銀行と日本貿易保険との間に保険契約があること輸出貨物代金の回収のために振り出された荷為替手形であること
11、再構築コスト
外貨資金繰りを調整する取引
先物為替持高を調整する取引
