プリンストン債事件は詐欺罪じゃなく偽計罪になったのか。
なら今回も同じだろう。
瀬戸川氏には特別背任と脱税をくっつけてなんとか格好はつけたものの、嘘の説明で1200億円の損害を投資家に与えて、当時の法律で3年かそこらの実刑判決。
感情論ばかりのマスコミは詐欺だ詐欺だと騒いでいるが、はっきり言って、金融商品で詐欺罪はまず成立しない。
嘘の運用実績であろうがなかろうが関係ない。
だまし取った財産を自分の懐に入れない限り、詐欺にはならない。
手数料や高額の報酬を得た程度じゃ、適用は無理だ。
民事訴訟の損害賠償請求なら、得た報酬の一部を取り返すことはできるかもしれないが、既に使ってしまっていれば取り戻せない。
社長が得た報酬をいくらか取り戻せたとしても、損失の大きさに比べれば微々たるものだ。
なにやらいきり立って身ぐるみ剥がそうなんて話は、まるでヤクザのリンチの世界で興ざめでしかない。
日本の法律の詐欺の定義が時代遅れすぎるということは一つある。
詐欺行為を、オレオレ詐欺や、ノミ行為のようなものしか想定していない。
海外の詐欺罪の適用の範囲は、日本のそれより遥かに広いので、海外の詐欺罪と日本の詐欺罪では似て非なるものだ。
マドフ事件は、アメリカで起きたから詐欺罪が適用されたが、日本だったら、おそらく詐欺罪になっていない。
ま、それでも、今は偽計罪でも詐欺罪と同じ罰則だから、効果は同じかもしれないが。
ただ、問題は依然として残る。
なぜなら、詐欺にせよ偽計にせよ、入口を規制するだけでしかないからだ。
お金を預けた当初は真っ当な運用をしていたのに、途中で、運用担当者が気が狂って暴走して損失を出した場合には、詐欺にも偽計にも当たらない。
この場合は善管注意義務違反かなんかの軽い処罰で終わる。
つまり、日本では、マッドトレーダーが暴走して巨額損失を出しても、微罪にしかならないのだ。
最近の詐欺的手法は、エビの養殖でもマグロの養殖でも、金鉱採掘でも、自動FXソフトでも、多くが運用を謳って資金を集めていて、実際に、ある程度は運用に回していたりするので、なかなか詐欺罪が成立しなくて警察も手を焼いているのが実情だ。
ましてや、マグロの養殖ならいざ知らず、巨額損失を出したからといって、取引所に上場している株や先物に実際に投資してる金融商品では、尚更、詐欺罪にはなりにくいだろう。
しかも、意図的か意図的じゃないにせよ、海外スキームを使われてしまうと、日本の法律じゃ、全然、手が届かない。
不正利益を懐に入れるか、どっかに財産を隠しておいてもらえれば、民事訴訟でいくらか取り返せるかもしれないが、大部分を溶かして無くしてしまった場合は、金も返らず、犯罪者も軽い罰則で終わってしまう。
現在の法律が時流にそぐわず、完全に不備があるのは明らかなのに、法律を作るべき政治家にその認識が欠如しているのだから、話にならない。
実は、政治家にこそ、その大半の責任があるのに、その責任にも気づかず、国会で、仕事してるふりのパフォーマンスをしてる場合じゃない。
これまでサボっておいて、いまさら何を言ってるの?としか思えない。
鋭い質問したつもりでいるレンホー議員も、それを持ち上げているマスコミも、全然、分かっていない。
いかにトンチンカンな質問をしているかということに。
記事を読んで、思わず苦笑してしまった。