噛まれる可能性を知りつつも、猫に触って噛まれたら、その責任は…?【気になる猫の法律】 | 政宗のブログ

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今回は、噛まれる可能性を知りつつも、猫に触って噛まれたら、その責任は…?【気になる猫の法律】・・・についてです。

 

≪以下転載≫

 

噛まれる可能性を知りつつも、猫に触って噛まれたら、その責任は…?【気になる猫の法律】
2019/12/27(金) 21:15配信 ねこのきもちWeb編集室


飼い猫だからといってそのすべてがおとなしい猫ではありません。噛まれる可能性があるとわかっている猫に触れ、思わぬケガや後遺症を負ったときに責任は誰にあるのでしょうか?  ペットと法律の問題に力を注いでいる弁護士の渋谷先生にうかがいました。

 


「友人の愛猫は噛むことがあるのを知っていたものの、ついなでて、噛まれてしまいました。 点滴を受けるため5日間通院。その間、仕事も行けず……。 さらに利き手に後遺症が残る可能性もあると言われました。 友人は医療費を払うと言ってくれていますが、請求してもよいのでしょうか?」

 

©ねこのきもち

 


治療費やケガの損害に対しての請求が可能

 

飼い猫が他人にケガをさせた場合、民法718条「動物の占有者等の責任」が該当し、支払い責任が発生します。そのため、相談者は治療費の請求は可能ですが、事案によって飼い主と相談者の支払いの割合が変わります。

過去に噛んだことがあるにもかかわらず猫を友人に会わせたことは、飼い主の過失に当たります。一方で、噛む恐れがあることを知っていて猫に触れた相談者にも、責任があります。それぞれの状況から過失相殺が行われるでしょう。

ただし、今回の場合は、治療のために仕事を休んだということですから、それにより発生した休業損害は飼い主への請求対象に。また、後遺症が残った場合、逸失利益とよばれる、本来得られるはずの給料分なども上乗せして請求することができます。

もし、今後の仕事の効率に関わるほどの大きな後遺症が残ってしまった場合には、一生分の給料を計算することになるため、かなり高額になりうるでしょう。

思わぬケガを防ぐため、愛猫の警戒心が強い場合は、他人に会わせることは控えたほうがいいでしょう。また、友人の猫だけでなく、猫カフェの猫など初めて会う猫に接する場合は、その猫の性格を管理者に聞いてから接することが大切です。

 


★知っておきたい法律

 

 

動物の占有者等の責任

 

©ねこのきもち

 

 

【民法第718条】1。動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

 


どんな猫でも噛む可能性があるときは、むやみに触れないようにしましょう。あらかじめ注意しておけば、猫の飼い主さんにも自分にも責任が及ばず、お互いによい関係でい続けられるでしょう。

 


参考/「ねこのきもち」2019年7月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)
イラスト/徳丸ゆう
画像/iStock、Getty Images Plus
文/浪坂一


ねこのきもちWeb編集室

~転載ココマデ~

 

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