猫カフェで引っかかれてケガをした! 治療費は請求できるの? | 政宗のブログ

政宗のブログ

梵のサブです。
父の他界と重なってブログ管理が難しくなりました。
データは溜まっておりますので、更新は続けますが、
交流のコンテンツは閉じ、データベース専門のブログと変更いたします。
申し訳ございません。

ねこのきもちより、ねこのおはなし・・・。

 

今回は、猫カフェで引っかかれてケガをした! 治療費は請求できるの?・・・についてです。

 

≪以下転載≫

 

猫カフェで引っかかれてケガをした! 治療費は請求できるの?
2019/10/7(月) 12:05配信 ねこのきもちWeb編集室


たくさんの猫と楽しい時間を過ごすことができる、人気の猫カフェ。しかし、遊んでいたら興奮した猫に引っかかれてケガをしてしまったというケースもあるようです。そんなとき、猫カフェ側に治療費を請求することはできるのでしょうか? 

 
弁護士の渋谷先生にお話をうかがいしました。

 


★基本的にお店側に請求することができます

 

getty

 

このようなケースは、民法第718条の「動物の占有者等の責任」にあたり、お店側に治療費を請求することができます。

たとえ「店内で起きたケガの治療費は一切負担しない」といった表示がされていたとしても、お店側が明らかに有利になるようにアナウンスがされている場合は、消費者契約法により、その表示内容が適用されない場合があります。

また、めったにないケースかもしれませんが、猫同士がケンカをしていて、偶然近くを通ったときに巻き込まれてケガをしたという場合などにも、猫カフェの管理が行き届いていないことになり、治療費を請求できます。

逆に、お店側が「この猫はふだんから噛みグセがあるので、むやみに触らないでください」など注意喚起したにもかかわらず、お客さんが強引に触ったり抱っこをしたりしてケガをした場合は、民法第418条の「過失相殺」が適用され、治療費を全額請求できないことも。

店内ではたくさんの猫が自由に動き回り、かつ、お客さんが気軽に触れられるようになっていることがほとんど。猫カフェに慣れていない人が猫と触れ合う状況下では、トラブルが起きやすくなります。

 

お互いに気持ちよく過ごすためにもルールを守って猫に接することも大切です。

 


★知っておきたい法律!「動物の占有者等の責任」

 

getty

 

動物の占有者等の責任

 

民法第718条1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

 


★お店ごとのルールをきちんと守ろう

 

getty

 

猫カフェは、自然体な猫の姿を至近距離から見るだけでなく、仲良くなれば、なでたり抱っこしたりすることもできる、猫好きにとってはとても魅力的な場所。

猫カフェを訪れた際は、お店ごとのルールをきちんと守って、楽しい時間を過ごしてくださいね。万が一何かトラブルが起こったときは、こちらの記事を参考にしていただけたら幸いです。

参考/「ねこのきもち」2018年11月号『もしものときの猫の法律相談所 vol.99』(監修:弁護士 渋谷総合法律事務所ペット法学会事務局次長 渋谷寛先生)
文/ishikawa_A


ねこのきもちWeb編集室

~転載ココマデ~

 

【関連記事】

「保護猫カフェ」って知ってる?目的と可愛い保護猫たちの画像ご紹介
古民家カフェで出会える!癒しの看板ニャンコと素敵なひとときを
のんびりゆったり猫と一緒に至極の時間を!ねこのきもちおススメ猫カフェ【東京近郊】
知っておこう 猫カフェのマナーと楽しみ方

 

 

※既に削除されている記事を挙げております。最新の記事は、Yahoo!やgooでご覧くださいませ。

※予定していた日時に取り上げることができなかったので、予定していた日時で取り上げています。