もっと猫と仲良くなるためのデータ集。
今回は、他の飼い主に飼われている猫を助けてあげたいとき・・・についてです。
≪以下転載≫
他の飼い主に飼われている猫を助けてあげたいとき
2019/9/1(日) 12:05配信 ねこのきもちWeb編集室
飼い主さんが高齢になり、満足なお世話を受けられなくなっている猫が増えています。そんな状況の猫を見つけてしまったとき、猫を助けてあげられる法律はあるのでしょうか? ペットと法律の問題に力を注いでいる弁護士の先生にうかがいました。
★高齢のため体が不自由になり猫のお世話ができないのに飼い続けている人が近所にいます。猫を助けてあげたいのですが…
©ねこのきもち
人も猫も高齢化が進む中、問題となっているのが飼い主さんの加齢により飼育困難になるケース。猫の命に関わる場合でも、速やかに保護できる法律は今のところありません。というのも、飼い主さんは猫に対する所有権を持っているため、強制的に引き離すことは難しいのです。
ただし、猫を助けたいと思っている質問者さんのような人が、飼い主さんから「猫を適切な場所に移してもよい」と了承を得られれば、保護施設などに移動させることができます。猫の保護を行う団体や一部の行政では、相談を電話で受け付けているところもあるので、一度問い合わせてみるといいでしょう。
また、不充分なお世話が猫への「虐待」と見なされる場合は、飼い主さんに罰則が科せられることが。動物愛護管理法第44条第2項(左記参照)には、猫に対して著しい飼育放棄や虐待を行った者は100万円以下の罰金に処するという内容の記述があります。たとえば猫を高温の部屋にずっと閉じ込めていたり、何日にもわたり食事を与えなかったりと、著しく猫のお世話を怠った場合、成立する可能性が高くなります。
★動物の愛護及び管理に関する法律
第44条2愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。
ほかの人の飼い猫である以上、個人が外部から干渉することはなかなか難しいものです。もしこのような現場に出会ったときは、まず保護団体や行政などに相談するといいでしょう。
参考/「ねこのきもち」2016年7月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)
文/浪坂一
ねこのきもちWeb編集室
~転載ココマデ~
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