前回の続きです。



『天皇の崩御関連』のブログをまだご覧になっていらっしゃらない方は


前回の記事も併せてお読みください。



前ブログを見て頂いた方も


是非もう一度読んで頂けると嬉しいです♪


 天皇の崩御関連 【シリーズ3】 


 http://ameblo.jp/creopatoran/entry-12034499069.html







さて。


今上天皇が崩御されたあとに関してですが、


現在の承継順位は下記のようになっています ↓




【皇位継承順位】


皇室典範第2條に則った皇位継承順位です。


1位 皇太子殿下

2位 秋篠宮殿下

3位 悠仁親王殿下

4位 常陸宮殿下

5位 三笠宮殿下


尚、桂宮殿下が薨ぜられたことにより皇位継承資格者は5名です。












今上天皇が代替わりし、現皇太子の浩宮徳仁親王が皇位に就いたとき、


皇室には「次の天皇(皇嗣)」たる権利を持つ「皇太子」が


いなくなってしまいます。




秋篠宮文仁親王や悠仁親王はどうなの?

確かに皇位継承権を持つ皇族男子は存在します。

が、お二人は「皇太子」にはなれません。

『皇室典範』が定めている皇太子の条件に合致しないのです。








皇室典範が定める皇太子の定義は

〈第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。

皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という〉


ここに出てくる「皇子」とは、天皇の息子を意味します。

なので現在、皇太子の地位には、今上天皇の長子である浩宮殿下がついています。



では、浩宮殿下が即位して天皇となった場合はどうなるのか。

浩宮殿下には 皆さまもよくご存知のとおり

娘(愛子内親王)はいらっしゃいますが、息子(皇子)はいらっしゃいません。



皇室典範第一条には

〈皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する〉

とあるので、息子がいない以上、「男系男子」の孫(皇太孫)も当然いません。


「現皇太子が即位した時点で、皇位第一継承者は弟宮の秋篠宮文仁親王になります。

ただ、秋篠宮殿下は『皇嗣たる皇子』ではないから、皇太子にはなりません。

歴史上の表記でいえば、〝皇太弟〟ということになります。


悠仁親王はどうでしょう。



例えばですが、

父である秋篠宮殿下が兄の天皇より先に亡くなった場合、

悠仁親王が皇位第一継承者になるわけですが、

悠仁親王は皇太孫ではなく天皇の甥なので、

やはり皇太子にはなりません。 

  (と、ノンフィクション作家・保阪正康氏)



浩宮(天皇)在位中に悠仁親王が皇位継承第一位になった場合は、

皇太甥(こうたいせい)』ということになるでしょう。





そしてもう一つ別問題、


例えば 今上天皇、皇太子殿下が崩御・薨御(こうぎょ)され、


秋篠宮殿下が天皇を承継した場合、秋篠宮家が天皇家となり


皇太子妃雅子様・愛子内親王殿下はお立場が変わります。


そして、「東宮家」がなくなることで、東宮で働いていらっしゃる方々も


職が無くなるので、配置換えなどが必要、


「秋篠宮家」はどうなるのか などなど、


「皇太子がいない」 ということで


さまざまな宮内庁の悩みどころが有るようですね。











堅い話で長くなりましたが、


今上天皇の崩御後、色々な想定で


確かに宮内庁には頭を抱える問題が山積みのようです。 悩む複雑




今上天皇が崩御後、皇室も少し変わるかもしれませんね。





では  aya


   (画像はネットからお借りしました)