不動産営業マンの雲流四水の如く

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流れ出る雲のように四季折々顔を変える水源  人の世も同じようにいろんな事が起こります
それは奇跡とも言える出会いで始まり、人を通して学ぶものである。
不動産営業を通じて、人として成長していきましょ♪

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Q2 税金を軽減する特例には


   どのようなものがありますか?


A 全部で8つございます。


  それぞれを下記に記載いたします。



1.住宅ローン控除

  

  平成22年に居住を開始した場合は10年間で


  最高600万円の所得税が減額されます。


  住宅ローンの利子補給のようなものです。



2.長期優良住宅(200年住宅)に

  

  かかる特別控除


  長期優良住宅の新築等をした場合、


  標準的な性能強化費用相当額の10%が


  所得税から軽減される制度です。



3.住宅取得等資金の贈与の特例

 

  親などからマイホームの購入資金を


  贈与されたときに、通常負担する贈与税


  より税金が軽くなる特例です。


  基礎控除のほかに1500万円の


  非課税枠があります。



4.贈与税の配偶者控除


  配偶者からマイホームの購入資金等を


  贈与されたときに、通常負担する贈与税


  よりも税金が軽くなる特例です。


  2000万円までの贈与なら、無税です。



5.3000万円の特別控除


  譲渡所得が3000万円までは


  税金がかからない特例です。


  3000万円を超える部分だけが


  税金の対象になります。



6.軽減税率の特例


  10年を越えて保有していたマイホームを


  譲渡した場合に通常よりも低い税率に


  することで、税金を軽くする特例です。



7.買換え・交換の特例


  買い換え特例はマイホームを


  買い換えたときに譲渡代金の内


  買い換えた部分については


  税金をかけずに、残りの部分にのみ


  課税する特例です。


  交換の特例も同様のものです。



8.譲渡損失の損益通算・

 

  繰越控除の特例


  マイホームの譲渡損失がある時に給与など


  ほかの所得からこの損失を差し引くのが


  損益通算、他の所得から差し引いても


  引ききれなかった損失を良く年以後の


  所得から差し引くのが繰越控除です。



といろいろとございますので、ご自身がどれに


当てはまるのかを見極めて手続きを行ってください。


次週のマイホームと税金は


所得税・住民税はどのような税金かをお伝えいたします。



ジャン!!



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