皆様こんにちは、クレドです
夏から一気に冬
へとまっしぐらな、気温変動が続いておりますが、
体調崩されておりませんでしょうか
さてさて、何をするにも健康が一番だと思いますが、身体
だけではなく
心の健康もとっても大切だと思います
そこで、クレドでは職員に『ストレスチェック』を行うことにしました。
そもそも、ストレスチェックとは
厚労省によると「ストレスチェックは、 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的。 近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者 が5割を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進 を図るため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が、平成 18 年 3 月 31 日 付け健康保持増進のための指針公示第 3 号を公表。
しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定され る労働者が、
平成 18 年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を 未然に防止することが益々重要な課題。 こうした背景を踏まえ、平成 26 年 6 月 25 日に公布された「労働安全衛生法の 一部を改正する法律」においては、心理的な負担の程度 を把握するための検査(以下「ストレスチェック」といいます。)及びその結果に 基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度(労働安全衛生法第 66 条の 10 に係る事業場における一連の取組全体を指します)が新たに創設。労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付 きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによっ て、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を 主な目的とした。
ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務がある。また、それ以外の事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)について は、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、労働者のメン タルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましい。
【労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル 平成 27 年5月 改訂 平
成 28 年4月 厚生労働省労働基準局安全衛生 労働衛生課産業保健支援室】より抜粋
クレドは、障がいのある人や高齢者、はたまた多胎児の乳児や幼児、小人への家庭
に
ヘルパーを派遣する業務がら、職員も多少なりストレス⁈はあることが予想されます。
うちは、人未満の事業所で「努力義務」ということですが、職員の健康のため、利用者
へより良いサービス提供のため、しっかりと努力して参ります
まずは、ストレスチェック制度導入前の準備からです。
外部機関との打ち合わせ
制度の概要/実施体制/実施方法/受検の有無の情報の取り扱い/結果の記録と保存方法/医師面接指導の利用目的、方法、情報の取り扱い/医師面接指導発生時の費用など
なるほど・・・・
従業員50人以上が制度導入義務がある・
しかし、実施率は91% (厚労省 令和2年労働者健康状況調査)とのこと。
また、職場ごとの『集団分析』は、実施率は81.1% (厚労省 令和2年労働者健康状況調査)
とのこと。
実施するには、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは
精神保健福祉士かぁ。
今回は、実施者として保健師さんの事業所と契約を結びました
保健師さんからは、『クレドさんは、従業員50人以下なので義務ではありませんが、ストレスチェック制度を導入されるなら、対象事業所と同様の規定通り行っていただかなくてはなりませんが』との説明を受けました
折角なので、職員が働きやすいように、職場環境の改善に役立てば何よりなので、
『集団分析』も合わせて実施することにしました
調査票の配布、記入
上記が、メンタルヘルス支援研究所(外部機関)から届きました
中には、こんな書類が入っています。
早速、ゴム印で、法人名、所属部署を押して、対象職員に配布を
対象職員は、1週間の所定労働時間の3/4以上。
つまり社会保険の加入対象者だけで良いとのことかぁ~
そうすると対象にならない非常勤職員も多く出てきます
ココで、保健師さんから朗報が
事業所の判断で、基準緩和して受検対象を広げ、より多くの職員に受けていただくことも
可能とのこと。
(※ただし、事業所の負担は増えますが・・・・)
迷うことなく、非常勤職員もストレスがないわけではないため
『行います宣言を』
クレドでは、月10日以上 かつ 週10時間以上勤務するものまで緩和して実施をします
対象職員が、各自記入した封筒を預かり、へ
あとは、こんな感じで進むようです
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
本人に結果通知 / 集団分析
本人から面接指導の申出
医師の面接指導・就業上の装置の要否・内容について医師から意見徴収
就業上の措置の実施
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結果がまだ届いていませんので、以降は未知数ですが、
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事業所は職員(ヘルパー)が生命です
しっかりと「健康経営」を行っていきます。