6月1日、道交法の一部改正が行われました。
改正では、酒酔い運転や信号無視などの14項目の違反を危険行為と規定し、悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の義務化が盛り込まれています。
また、危険行為を3年以内に2回以上起こした場合には、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられ、受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられることになります。
なにかと移動の多いヘルパーにとって「自転車」は有効な移動手段ですので、あらためて「自転車」の正しい知識とともに安全意識を高めていかなければなりません。
この改正内容は、ヘルパーのケア会議や研修でも積極的に取り上げたい内容だと思います。
大阪府警のホームぺージでは、自転車の交通安全ルールブックとしてわかりやすいリーフレットが掲載されていました。
その中では「通行区分」(ex.左側寄り通行等)、「遵守事項」(ex.~ながら運転の禁止)、「乗車の制限」(ex.1人乗り)、「横断、通行方法」、「信号等に従う義務」等が記載されています。
リーフレットでは対象が児童向けなのか、今回改正の「酒酔い運転」や「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」等はあげられていませんでしたが、近年起こっている重傷な事故も踏まえてあり、自転車保険の加入もあげられています。
この改正により、これまで街中で良く見かけた「片手で傘をさしながら」や「一時停止で止まらない」運転等がなくなり、事故そのものが大幅に減少することを期待しつつ、私たちヘルパーもこれまで以上に「安全運転」に心がけ、利用者宅へ伺いたいと思います。