地域格差~その4~ 対象者


ガイドヘルプを利用できる人も市町村により違いがあります。


【年齢】

 大阪市をはじめ多くの市町村では、未就学児は対象外とし、小学一年生からの利用を認めています。

 これまで大阪府 枚方市では、小学3年生以上がその利用対象となっていたのですが、平成25年7月より小学1年生以上と利用者の拡大が行われます。


【心身の状態】

 ①知的障がいのある人、②精神障がいのある人、③身体の障がいのある人  に分類されます。市町村毎に対象者が決まります。


③の身体の障がいのある人の中から全身性(車いすガイド)の利用条件を見ていきます


大阪市の場合、1~3のいずれか

1.「両上肢及び両下肢がいずれも重度の障がい (身体障がい者手帳 1級もしくは2級)を有する肢体不自由 (身体障がい者手帳 1級)」、

2.「両上肢及び体幹のいずれも重度の障がい (身体障がい者手帳 1級もしくは2級)を有する肢体不自由 (身体障がい者手帳 1級)」

3.「上肢及び下肢の片肢、あるいは体幹のいずれも重度の障がい (身体障がい者手帳 1級もしくは2級)を有する肢体不自由 (身体障がい者手帳 1級)」となっている、」

 

大阪府 寝屋川市の場合、

「移動の際に車いすを常用しているもので、電動車いすまたは手動車いすを自力で操縦困難(近距離しか自力で操縦することが出来ない者を含む)」


大阪府 枚方市の場合、1~2のいずれか

1.「車いす利用で身体障がい者手帳を持つ者」

2.「車いす利用の難病患者(特定疾患受給者証または診断書必要)」


大阪府 箕面市の場合では、

「下肢、体幹機能又は脳原生機能障がいのため屋外での単独移動が困難な車いす利用の方」

  ※ただし65歳以上の者で新たに利用出来るのは両上下肢(もしくは両上肢と体幹機能)に障がいがあり車いすの常時利用の身体障がい者手帳 1級の方


鳥取市の場合、1~2のいずれか

1.重度の下肢機能障がいで身体障がい者手帳 1級もしくは2級。

2.難病等により同程度の障がい認められる者

 (体幹機能障がい、移動機能障がい、平行機能障がい害、腎臓機能障がい、心臓機能障がい)


  対象者は、全国的にみても「身体障がい者手帳等級の1級もしくは2級」で判断されている市町村が多いなか、寝屋川市のように「自走」に着目を置く市町村や、枚方市のように「中軽度でも屋外には車いすが必要なら対象」とした市町村、箕面市のように「65歳未満」か「65歳以上」で条件を変える市町村(介護保険対象者の多くの方が障がい者総合支援法流れ込まないように)などの規定の市町村。「下肢」のみではなく「上肢」や「四肢」に障がいの有無を着目する市町村など様々です。

 

  利用者も現在お住まいの市町村でサービスが受けられていても引っ越しをすれば、条件から外れることもあります(その逆で今まで使えなかったが使えるようになる場合もあります)。