地域格差~その3~(続) 目的・行き先について



 前回に引き続き、ガイドヘルプでの行き先として「スーパー銭湯」について考えてみます。

 以前ブログで、「スーパー銭湯」での介護について書きましたが、枚方市ではこの依頼ニーズが高く、あちらこちらの銭湯ガイドヘルパーとその利用者さんで利用されているのを見かけます。


 ですが、地域格差により他市町村ではどうなっているのでしょうか・・・。


 大阪府 堺市は、枚方市と同じで「可能」としています。


 大阪府 茨木市では、「温泉等への送迎利用については、余暇活動の一環と

て利用できます。また、浴室内で利用者の安全確保が最優先される介助行

全般について行うことが出来ますが、清潔保持を目的とした洗身行為等での

用はできません」としています。


 つまり「清潔保持を目的としない銭湯利用なら可能」、「ガイドヘルパーが身体

を洗わなければOK」などの解釈となるのでしょうか。


 ですが、一般的に銭湯に行けば、身体も洗うし(マナー上当然?!)、色んな

湯船に浸かるし、サウナも利用すると思われますが、ガイドヘルパーを使うに

は上記のような解釈を持つ市町村が少なからずあります。


 また「プール」では、細かな縛りがある市町村も「銭湯」は認めている市町村

があります。


 その違いは何でしょうか。「 水深?」・「 水温?」・ はたまた「日常生活の利用

度?」・・・。

 ちなみにこの銭湯利用も、ガイドヘルパー研修の実技にはありません。



「居宅内に浴室が無い」、もしくは「狭くて利用できない」などの理由で居宅介護

(ホームヘルプ)で支給決定をしている市町村もありますが、利用回数の制限

(週3回まで等)を設けている市町村は多いです。



私たちが普通に利用できるスーパー銭湯ですが、障がいのある人がいつにな

れば当たり前に利用する事が認められていくのでしょうか。