~格差その2~「単価(報酬)①」について
ガイドヘルパーは、市町村ごとに報酬が異なります。
まずは、「基本単価」(1対1の個別支援型の場合)を比較してみます。
大阪府 枚方市 1,600円/1時間
大阪府 堺市 1,600円/1時間
大阪府 大阪市 1,880円/1時間
大阪府 箕面市 2,094円/1時間(身体介護を伴わない場合)
4,273円/1時間(身体介護を伴う場合)
お隣の京都では、
京都府 京都市 2,724円/1時間(身体介護を伴わない場合)
3,635円/1時間(身体介護を伴う場合)
次いで基本単価に上乗せられる「加算」について
大阪府 枚方市・・・加算なし
大阪府 大阪市・・・加算なし
大阪府 堺市 ・・・初動加算1,200円/1回 ※1日1回のみ算定可能
大阪府 箕面市・・・夜間早朝深夜加算有り
京都府 京都市・・・夜間早朝深夜加算・上限管理加算・初回加算・
片道加算(月3回まで)有り
この「基本単価」と「加算」の組み合わせで事業所の報酬が決まります。
枚方市や大阪市の様に時間帯や曜日に関わらず一律(枚方市1,600円・大阪市1,880円)なら計算式は容易ですが、箕面市や京都市の様に時間が増すごとに1時間当たりの単価は減るため、計算は複雑となります。
また最小単位(30~60分)、以後の加算(15~30分)も単位で市町村により異なります。
支援費から障がい者自立支援法までの移行の間(平成15年4月~平成18年9月)は国の事業として外出介護(移動介護)を行っており、障がいの程度により「身体介護を伴う」、「身体介護を伴わない」との区分分けしていた経緯があり、その流れで市町村事業になった今日も「身体介護を伴う」、「伴わない」と利用者を分けしている市町村も多く存在します。
実際は、外出における介護を行うのが「ガイドヘルパー」の役割ですから、市町村の決めた「身体介護を伴う」、「身体介護を伴わない」基準が現場で身体介護が必要かどうかの基準とは実際は異なります。
また障がい者自立支援法前に国がいくつかのモデル形式として掲げた「グループ型の支援」も多くの市町村で採用されています。
同じ大阪でも、またお隣の京都市でもこれだけの単価に差が出ています。当然ながら全国各地においても違いが出ています。