「障がい者総合支援法」における地域生活支援事業所の一つである移動


支援事業(以下「ガイドヘルプ」という)は、平成18年10月「障が


い者自立支援法」の施行以降より市町村事業となり、今日において市町


村格差の激しい介護サービスとなっています。


その“差”について、いくつかの市町村で確認していきます。



~格差その1~「ヘルパー資格」



Ⅰ.全身性障がい者ガイドヘルパーになるには・・・

   ・大阪市や枚方市では・・・

  ①全身性障がい者ガイドヘルパー研修修了、


  ②居宅介護従業者(車いすガイドヘルパー)証明書 、


  ③重度訪問介護従事者研修(日常生活支援従業者)修了者


以上①~③のいずれかで従事可能です。  




・大阪府箕面市では・・・

 

大阪市や枚方市の資格要件①~③に加え、


④ホームヘルパー(1級以上)、

⑤介護福祉士、

⑥看護師


     で従事可能となっています。



・京都府京都市では・・・


さらに箕面市の要件①~⑥に加え、


⑦ホームヘルパー(2級、3級)


         でも従事可能です。



Ⅱ.知的障がい者ガイドヘルパーになるには・・・

ほとんどの市町村において・・・・

①知的障がい者ガイドヘルパー研修修了、

②ホームヘルパー(1~3級)、

③居宅介護従業者(知的ガイドヘルパー)証明書、

④行動援護従事者研修修了者、

⑤介護福祉士、

⑥看護師

で従事可能となっています   

                                      高槻市ではホームヘルパー(2~3級)では従事不可【市町村独自基準】


                               

Ⅲ.精神障がい者ガイドヘルパーになるには・・・

  ほとんどの市町村において・・・・

①精神障がい者ガイドヘルパー研修終了、

②ホームヘルパー(1~3級)、

③行動援護従事者研修修了者、

④介護福祉士、

⑤看護師などで従事可能となっています。


枚方市では、ホームヘルパー(2~3級)では従事不可【市町村独自基準】。


※箕面市では、行動援護従事者研修修了者では従事不可【市町村独自基準】。



ガイドヘルパーになりたい、またはなる予定の方はお勤め予定の市町村に確認されることをお勧めします。

次回は、~格差その2~「「単価(報酬)」について記述します