行政が配布する資料はさておき、事業所がお渡しする資料は全て、「障がいの特性に応じたもの」でなければなりません。
視覚障がいの場合、弱視の方であれば、「拡大版」を希望される方もあります。
「拡大版」と言っても、ただ単に文字や用紙を大きくするだけではなく、出来る限りその利用者が見やすいように「字体」や「文字間隔」、「配色」等も考慮して作成します。
そのため作り置きは出来ず、御依頼がある度に、利用者に合わせて作成しています。
ちなみに、うちで3月末から使用している、障がい者総合支援法における「同行援護」の契約書&重要事項説明書【点字版】こんな感じです。