ガイドヘルプとは・・・
市町村が定めた利用者の方が、
①社会生活上必要不可欠な外出(官公庁・銀行等・日用品買物など)、
②余暇活動等社会参加のための外出に利用することが可能です。
その業務に従事するものを、ガイドヘルパーと呼びます。
障がい者自立支援法施行の平成18年10月以降は、市町村毎により「対象者の範囲」「資格要件」「利用料」「目的」「行き先」などが異なります。
そのため、ガイドヘルパーになるには、活動予定の市町村に資格要件を確認する必要があります。
ちなみに、大阪府では、ガイドヘルパーの育成において、府指定講座として以下の通りとしています。
Ⅰ.全身性障がい者課程 20時間 (講義11時間、演習9時間)。
Ⅱ.知的障がい者課程 19時間 (講義11時間、演習8時間)。
Ⅲ.精神障がい者課程 14時間 (講義11時間、演習3時間)。
約3日程の短期間になります。
あくまで市町村毎に資格要件が異なるため、必ず上記の研修の受講が必要なわけではありません。ホームヘルパー2級(以下、「HH2級」という)以上の資格があれば上記の研修を受講しなくても従事出来る市町村もあります。
ちなみに枚方市では・・・
Ⅰ.全身性障がい者にガイドヘルプする場合は、介護福祉士や看護師などの国家資格があっても従事不可です。府指定もしくは市指定講座の受講が必須になります。
Ⅱ.知的障がい者にガイドヘルプする場合は、HH2級で可能です。
Ⅲ.精神障がい者にガイドヘルプする場合は、HH2級では不可で、上乗せ研修やHH1級以上の資格所持であれば従事可能としています。