死刑囚が、何十年も生きることができるということは、結局は、日本の刑事裁判の有効性がないということにはならないだろうか。


 ここで、死刑囚が収容されているうちに人格が更生されるなどという極論は不要だろう。


 そもそも、日本の場合、そう簡単には死刑にはならない。


 そして、死刑となったとしても、税金で生きることができる。


 たしかに、刑事裁判について疑問点がある。


 しかし、通常の刑法犯について、その疑問が当てはまるだろうか。


 もし、当てはまるという部分は、軽い犯罪などだろう。


 窃盗や痴漢などは、映画にもなったとおり、問題となる刑事裁判はありうる。


 似たようなものは、セクハラもあたるだろう。


 セクハラとして処理するよりも、わいせつ犯として処理される方がより法的であり、文明的であろう。


 しかし、人を殺害したなど、明らかな殺人について、こうまでして保護すべきか。


 むごたらしい殺人に対して、刑を執行しないのは、結局は、社会に甘えを巻き起こすのではないか。


 惨殺された個人はどういう罰があってなされたのか。


 命の不公平があってよいのか。


 また、死刑執行と起訴便宜主義を検察が有することに、我々は疑問を覚える必要があるのではないか。


 検察審査会がどれほど機能していないかというのは有名な事実である。


 そろそろ、日本の国の制度を変える必要があるように考える。