Q Tさんが所有する賃貸マンションを不特定多数に賃貸する場合、Tさんは免許が必要ですか。

 

 

A 不要です。

自己が所有する物件を賃貸する行為は、宅建業法の宅地建物取引業には該当しません。

よって、Tさんは免許を取得する必要はありません。