Q A株式会社が所有する宅地を10区画に割って、A株式会社の社員に限定して、A株式会社自身が販売する場合、A株式会社は宅建業法の免許を取得する必要はありますか。
A 必要ありません。
不特定多数に宅地を販売する行為は、宅建業法の宅地建物取引業に該当します。しかし、設問のように自社の社員に限定して販売する場合は、「不特定多数」には該当せず、宅地建物取引業に該当しません。よって、A株式会社は宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。
Q A株式会社が所有する宅地を10区画に割って、A株式会社の社員に限定して、A株式会社自身が販売する場合、A株式会社は宅建業法の免許を取得する必要はありますか。
A 必要ありません。
不特定多数に宅地を販売する行為は、宅建業法の宅地建物取引業に該当します。しかし、設問のように自社の社員に限定して販売する場合は、「不特定多数」には該当せず、宅地建物取引業に該当しません。よって、A株式会社は宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。