Q Kさんが所有する宅地を10区画に割って、Kさん自身で不特定多数に販売する場合、Kさんは宅建業法の免許を取得する必要はありますか。

 

A 必要です。

不特定多数に宅地を販売する行為は、宅建業法の宅地建物取引業に該当します。よって、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。