提供文書などについて

 

②歯科衛生士業務記録簿、歯科技工指示書及び納品書(患者さんへの提供文書)

 

通知には「歯科衛生士業務記録簿、歯科技工指示書及び納品書」と書かれていますが、歯科疾患管理料の控えや歯科衛生実地指導の控えも持って行きましょう。

 

これらは文書を提供することが算定の要件になっているため、文書を出していないと不正請求になります。

ただ、毎回患者さんに文書を出さなければいけないわけではなく、ある一定の期間が決められています。 

 

 処置を算定した場合に患者さんへ提供しなければいけない文書と時期は次のとおりです。

 

・歯科疾患管理料(歯管)

  平成28年以降

   文書提供加算の10点を算定するには文書提供が必要です。 

   10点を算定しない場合は文書提供は不要です。

   (「管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書により

        提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。」と書か

        れています。)

   

  平成26年以降

   4カ月に1回(中3カ月)。但し患者さん自身が1回目の文書に、以後は不要  

   な旨を記載した場合はその後の文書提供は不要。

 

・歯科衛生実地指導料(実地指)

  3カ月に1回。(中2カ月)

  ここで注意しなければいけないのが、文書提供は3カ月ごとですが、

  歯科衛生士の業務記録は、実地指を算定するたびに必要です

 

・補綴物維持管理料(補管)・・・算定の都度。

 

・新製有床義歯管理料(義管)・・・新製義歯を装着し、義管を算定した時。

 

これらは当然のことながら、カルテの内容と一致していないといけません。

 

実地指は衛生士が行う処置ですが、「歯科医師の指示に基づき・・・」とされていますので、実地指の提供文書と業務記録の内容はカルテと一致していることになります。

 

これ以外にも情報提供料や薬情など、文書が必要になる算定には、文書の控えを持って行きます。

 

 

次回は技工指示書などについてです・・・