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福島原発、ベント難航で最悪想定 政府、大震災の翌日

 東日本大震災翌日の3月12日に、福島第1原発1号機の蒸気を排出し格納容器の圧力上昇を止める「ベント」が難航していた際、同日深夜に格納容器が破損して敷地境界での「被ばく線量」が重大な健康被害を及ぼす「数シーベルト以上(1シーベルトは千ミリシーベルト)」になるとの予測が、政府内で示されていたことが3日分かった。

 政府、東京電力関係者への取材や政府文書で明らかになった。原発周辺での「著しい公衆被ばく」の発生も想定していた。

 ベントは菅直人首相の現地視察が終了した直後の同日午前9時すぎに着手したが、機器の不調でうまくいかず、蒸気排出が確認されるまで約5時間半かかった。政府がこの間に「最悪のシナリオ」を想定していたことが初めて判明した。

 事故の初動対応ではベントの遅れで事態が深刻化したとの批判がある。この最悪シナリオは回避されたとはいえ、ベントの遅れの問題は、首相が近く設置する考えを示した事故調査委員会の検証の焦点となる。

 短時間に1シーベルトの放射線を浴びると1割の人が吐き気やだるさを訴え、4シーベルトなら半数が30日以内に死亡する。「数シーベルト以上」の被ばくとの表現は、致死量相当の危険性があることを示している。

 共同通信が入手した政府文書や関係者によると、経済産業省原子力安全・保安院は3月12日午後1時に、1号機で「ベントができない場合に想定される事象」を検討した。

 この時点で、格納容器の圧力が設計圧力の2倍近い0・75メガパスカル(約7・4気圧)に上昇。ベントができなければ、午後11時には設計圧力の3倍の1・2メガパスカル(約11・8気圧)に達し、格納容器が破損すると想定した。

 その場合、放射性ヨウ素、セシウムなどが大量に放出されて「被ばく線量は(原発の)敷地境界において数シーベルト以上」となり「気象条件次第によっては、発電所から3~5キロメートルの範囲において著しい公衆被ばくの恐れがある」と推定した。

 1号機のベントは二つある弁の一つが開かず、緊急調達した空気圧縮機を使って実施。着手から5時間半後の午後2時半に蒸気排出を確認、格納容器圧力が低下した。

2011/05/03 20:52 【共同通信】

東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」

福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。

 原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。

 東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大きな規模やエネルギーの地震・津波をいい、今回の大震災が該当するとした。

 一方、男性側は「免責規定は、立法経緯から、限りなく限定的に解釈されなければならない」と主張。規定は、天災地変自体の規模だけから判断できるものではなく、その異常な大きさゆえに損害に対処できないような事態が生じた場合に限って適用されるとして、今回は賠償を想定できない事態に至っていないと言っている。

 菅政権は東電に第一義的な賠償責任があるとの立場で、枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。本訴訟も視野に、引き続き司法手続きを進めるという。これに対して、東電広報部は「係争中であり、当社からのコメントは差し控えたい」と言っている。(隅田佳孝)

2011年4月28日15時32分 asahi.com


東電の本音が明らかになりました。

原発を作った最初から、大きな津波や地震をあえて想定せずに原発をつくり、もし、今日のような状況になったら、法律に規定した免責を発動させ、国民につけを払わせるというスキームが確立していたのでしょう。

東電広報部は『誠心誠意』という言葉を繰り返しているが、法律に書いてるのだから、自分らに責任はない。

これが、東京電力の誠心誠意であることが明らかになった。

法律に書いてさえいれば何をやってもいい。逆に書きさえすればどんなことでもできる。
ということは、道義的には正しいことではない。

憲法9条の改正して、外国に対して先制攻撃をしかけ、大量殺戮を行うことは、法律上正しいが、道義上は間違っている。

法律とは、権力者や為政者が都合よく、民衆をコントロールし利権を守るために手段でもあることをはっきりと認識する必要がある。

さて、これらか、一国民としてどうする?

一人一人が考える必要があると思います。

見下げ果てた大人たち

金がないと生きられない。だから金のためならなんでもする。

日本の大人たちは、金のために子供たちに毒を盛ることを思いついた。

見下げ果てた国民だと思う。

この国に生きる価値を見出すことができない。

以下、中部大学の武田邦彦教授のブログの引用です。
http://takedanet.com/2011/04/62_3969.html

原発 緊急情報(62) 「風評」を流し続ける政府・自治体




「風評」とは単に「うわさ」のことですが、最近では「事実ではない噂」のことで使われます.

福島原発事故が起こってからの主な風評(多くは風評より「ウソ」に近い。括弧は主として風評を立てた人と、それが風評である理由)は、

1.  被ばくしても直ちに健康に影響はありません
(官房長官。放射線の健康被害は一般的に晩発性だから)

2.  CTスキャンに比べて低いので健康に影響はない
(官房長官。CTスキャンは医療行為)

3.  規制値の3355倍でも健康に影響はない
(保安院。言うまでもなくウソ)

4.  学校は20ミリシーベルトまで良い
(文科省。1ミリシーベルト)

5.  福島県に汚染されていない瓦礫がある
(川崎市長。福島県の瓦礫が汚染されていないとしたら、福島県の放射線量が1時間0.03マイクロシーベルト付近でなければならない)

6.  福島県の野菜は安全だ。汚染されているというのは風評
(農業関係者?流通関係者? 川崎市長と同じく、理論的な間違い。福島県には原則として汚染されていない野菜や酪農品は無い。もしこれを言うなら「どのような方法で汚染を除去したか」を明示する必要がある。今の段階では「汚染されている」という方が風評ではなく、「汚染されていない」という方が風評。)

・・・・・・・・・

目の前に、2束の野菜がある。一つが「放射線物質で汚染されていない野菜」であり、もう一つが「規制値の2分の1の放射性ヨウ素で汚染されている野菜」とする。

それをスーパーの人が「大切なお客さん」に丁寧に事実を説明する.2つの野菜の値段は同じだ。

お母さんは考えることもなく、「放射性物質で汚染されていない野菜」を買う.あまりにも当然だ。

・・・・・・・・・

このお母さんの行為を批判している人が「風評被害を主張する人」です。その人たちは、お母さんの気持ちを理解できず、子供に被ばくさせようと懸命です.

なぜ、それまでして子供に汚染野菜を食べさせたいのでしょうか? この世に「汚染された野菜しかない」なら、あるいはいろいろな考え方もあるでしょうが、「汚染されていない野菜がある」のに、なぜ日本の子供達に汚染された野菜を「大丈夫だ」といって食べさせようとするのでしょうか?

おそらくは「お金」でしょう。お金が欲しいから子供を被ばくさせる、「このぐらい大丈夫」といって放射性物質が含まれている野菜を店頭に並べる、

一体、心優しい、子供を大切にしてきた日本の大人はどこに行ってしまったのでしょうか?

(平成23年4月23日 午前10時 執筆)