本日、株式会社 日本プレジデント
代表者代表取締役 原 東信氏より簡易裁判所を通じて
支払督促の訴えを起こされました。
簡易裁判所が発行した「支払督促」「当事者目録」「請求の趣旨及び原因」と
「注意書」「督促異議申立書」が添付されていました。
支払督促
当事者の表示、請求の趣旨(請求債権金額及び督促手続費用)及び請求の原因
は、別紙記載の通り。
上記債権者は、上記請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
債権者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないとき
は、債権者の申し立てにより仮執行の宣言をする。
平成23年1月○日
○○簡易裁判所
裁判所書記官 ○○
明日、消費者センターと対応を協議します。
私は、戦います。