本日、株式会社 日本プレジデント

代表者代表取締役 原 東信氏より簡易裁判所を通じて

支払督促の訴えを起こされました。


簡易裁判所が発行した「支払督促」「当事者目録」「請求の趣旨及び原因」と

「注意書」「督促異議申立書」が添付されていました。



支払督促


当事者の表示、請求の趣旨(請求債権金額及び督促手続費用)及び請求の原因

は、別紙記載の通り。

上記債権者は、上記請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。

債権者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないとき

は、債権者の申し立てにより仮執行の宣言をする。


平成23年1月○日

○○簡易裁判所

裁判所書記官 ○○




明日、消費者センターと対応を協議します。

http://www.kokusen.go.jp/map/


私は、戦います。