畑の一部に宅地課税前略:酒田より発信 引き続き課税ネタですが 相続の手続き依頼で資料を取得。。 未登記の建物がある。。 依頼者に聞いてみたら農作業小屋だと。。 現地に案内してもらったら 広大な畑の片隅にポツンと小さな小屋が なるほど・・課税対象にはなりますね。。 で・・資料見てみたら・・固定資産税の地目が畑と宅地に しっかり分離されて評価されてる 畑の面積の僅か1.4%ですが なんだかな~ いよいよ。。。