調査士業務報酬の源泉所得税率が変わる | クリプラ日記

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山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

昨年暮れ・・業務の見積もりを提出したところ。。

FAXにてでかでかと訂正の文字・・

項目が源泉所得税の箇所だった。。

業務が年明けになるのので・・

通達にあった・・

「平成25年1月1日以降に生じる報酬・料金を司法書士等に支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」

を見越して・・1.021を加算しておいたのです

ダメ出し?の箇所は・・今まで通りの(報酬-1万円)×10%の金額。。

てっきり依頼者の会社(全国規模)は当然把握してるものだと思っていたので。。

告知不足?だったのか・・

とりあえず・・上記の事情を説明して納得はして戴きましたが

復興特別所得税が加算なるんです・・

復興の為だもんね・・微力ながら納税しましょう

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm






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