未分筆で売買は可能ですが。。。 | クリプラ日記

クリプラ日記

山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

土地の売買で・・

良くあることですが・・土地の一部を売買したとき・・

正当な方法は・・当然、分筆登記(土地を割る)をして新規の地番を得てから

所有権移転(名義変更)をすること。

が・・まれに分筆登記をしないで・・売買してしまうケースもある。

小さな面積の売買のケースに良く見られる。。

それも自分の敷地の地続きのケースに

名義変更をしなくても売買は成立しますが。。その買った土地の部分については

第三者に対抗出来ない。。だって・・名義変更してないから・・いわゆる「権利証」が

無い状態ですからね。。

どーして分筆しないのかというと・・多いのが・・

測量代+登記費用が高くなりそうだから!と言う。

あと・・面倒とか。。売り主の都合とか。。

今回行った現場の土地もお隣さんから約2坪だけ買ったが分筆名義変更してなかった

で・・「どーしたら良いべ?」と聞かれましたが・・

それは当然「きちんと名義変更するべきです!」と進言なり。

このままだと・・・一番怖いのは

万が一お隣さんの土地が担保に入れられ。。最悪。。競売などになってしまった場合。。

買った土地も競売で売られてしまいます。

競売でなくても普通に第三者に売った場合も何かとトラブルの基になります。

いくらワシが買った!使用している!と主張しても。。無理です

ゆえ・・・土地の一部を買った場合は測量登記費用などケチらずきちんとすべきです。

あと・・怖い?のは・・代替わりして・・当時のことを知らない子孫同士が

揉めてしまって・・売主が分筆登記等に協力してくれないこととかも。。不安なり。

身に覚えのある方・・・早急に手続きした方が良いかと

なお、分筆は「土地家屋調査士」 名義変更は「司法書士」の業務となります 










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