附属建物の落とし穴? | クリプラ日記

クリプラ日記

山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

新築の登記を依頼され現地へ行く。

立派な居宅が既に完成していた。敷地の周囲には他に建物は無い・・

で・・聞いてみた。。「この敷地上には以前何か建物ありましたか?」

「ああ。。物置があったよ」

と・・いうことは建物の滅失登記も必要どぇすな・・

事務所でPC叩きネットで敷地の登記を閲覧し、更に当該地上の建物登記を

閲覧したところ・・・

当該地番上では建物の登記が無い??

ん、未登記の物置だったのかな~

よくあることだ。。古い物置ゆえ登記しなかったのかも・・

が・・何かひっかかる。。

まてよ・・・

実はこの敷地・・依頼者の住んでる居宅の反対側(道路隔てて)にある。

まさか・・母屋の附属で登記なってるとか・・

複数の建物がある場合、主とする建物とその附属建物とすることが多々ある。。

普通は同一敷地若しくは地続きの敷地にある・・が・・

距離的に近ければ・・道路の反対側の建物も附属とすることも可能。

事実?以前自分もそのような登記を行ったことがある・・

大体は田舎の集落なんかが多い・・

もしやと思い・・再度今度は母屋の所在地で検索してみた。。

ら・・・ビンゴ

やはり・・登記されていた

所在地も母屋と離れた地番が当然の如く記載されていた。

登記簿の時代なら・・閲覧して直ぐにわかったのだろうが・・ネットの場合は・・

うっかりすると見逃してしまう。。

怖い怖い・・・

幸い建物図面もあったので無事に特定出来たのはラッキーだった

建物が登記されてるかされてないかって・・案外慎重に調査が必要なんですよ。









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